投票立会人を募集します

更新日:2026年06月24日

投票立会人を募集します

応募の受付は令和8年7月1日(水曜日)から開始します。

選挙管理委員会では、市民の皆様に政治や選挙に関心を持っていただき、選挙をもっと身近なものに感じていただくため、当日投票所の投票立会人を募集します。

投票立会人の仕事

投票所において、投票事務が公正に行われるよう立会等を行います。選挙制度等に関する詳しい知識は特に必要ありませんが、投票管理者のもとにおいて、下記のような手続きに立ち会います。

・投票所の開閉に立ち会うこと。
・投票開始前に、投票所内にいる選挙人の前で投票箱を開き、中に何も入っていないことの確認に立ち会うこと。
・投票手続きの全般について適正に行われているか立ち会うこと(投票用紙の交付、投函、持ち帰り等の誤りがないかの確認)。
・投票箱の閉鎖の立ち会い。
・投票録などの記載が真正であることを確認し、署名、押印をすること。
・投票箱の開票所への送致に同行すること(各投票所1人ずつ)。
・その他投票所事務についての立ち会い。

立会場所

選挙当日に設置される市内17箇所の投票所

立会時間及び報酬額

1日の場合
立会時間:午前7時00分から午後8時00分
集合時間:午前6時30分
報酬額:12,400円

半日の場合(前半)
立会時間:午前7時00分から午後1時30分
集合時間:午前6時30分
報酬額:6,200円

半日の場合(後半)
立会時間:午後1時30分から午後8時00分
集合時間:午後1時20分
報酬額:6,200円

※交通費の支給はありません。
※上記金額から源泉所得税を控除し支給します。
※開票所への投票箱の移送に同行していただく場合があります。
※昼食及び夕食は原則各自で用意してください。

応募資格

・北本市に住所を有し、北本市の選挙人名簿に登録されている方
※選挙人名簿の登録は、満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上北本市に住んでいる方が登録されます。
・公職選挙法第11条に規定する、「選挙権及び被選挙権を有しない者」に該当しない方
・北本市暴力団排除条例第2条第2号の規定に該当しない方

応募方法

投票立会人名簿への登録を希望する方は、電子申請システムをご利用いただくか、「投票立会人登録申込書」に必要事項を記入の上、市選挙管理委員会事務局まで提出してください。申込書は、市ホームページからダウンロードするか、市役所3階の選挙管理委員会事務局にて配布しています。
提出は、メール、持参又は郵送にて受け付けています。

電子申請フォーム

投票立会人登録申込書(Wordファイル:21.1KB)

投票立会人登録申込書(PDFファイル:91.9KB)

募集期間

随時、登録の受付を行っています。
ただし、直近の選挙期日までの日数に余裕がない場合は、次回の選挙からの登録とさせていただく場合があります。

応募後について

1.投票立会人登録申請書を提出した方について応募資格の確認後、投票立会人登録者名簿に登録されます。
2.選挙が近くなりましたら、登録された方へ選挙管理委員会事務局から従事の可否についての確認をいたします。
3.選挙管理委員会事務局から投票立会人に選任した旨の通知を行います。
4.従事当日、担当の投票所で投票立会人として従事してください。

※申し込みが選挙期日に近い場合や、従事日程の調整状況等により、必ず選任されるとは限りませんので、ご了承ください。

問合せ・提出先

北本市選挙管理委員会事務局

所在地:〒364-8633 北本市本町1丁目111番地

電話:048-594-5510

ファクス番号:048-592-5997

メール:senkan@city.kitamoto.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
ファックス:048-592-5997
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