選挙権と被選挙権

更新日:2021年03月31日

選挙権

選挙権は、日本国憲法にうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。ただし、選挙権を有していても、実際に投票するためには、住所地の市区町村の選挙管理委員会が調製する選挙人名簿に登録されていなければなりません。

※「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人」などの条件に当てはまる人は、選挙権がありません。

選挙人名簿

選挙人名簿への登録

選挙人名簿への登録要件は次のとおりです。

  • 当該市区町村に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民で、住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、住民基本台帳に記録されている人
  • 旧住所地における住民票の登録期間が3か月以上である17歳の日本国民で、転出後4か月以内に新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票登録期間が3か月未満である人(旧住所地で登録されます。)
  • 旧住所地における住民票の登録期間が3か月以上である18歳以上の日本国民で、選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4か月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3か月未満である人(旧住所地で登録されます。)

選挙人名簿からの登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次にあてはまるときは、選挙人名簿から抹消されます。

  • 死亡したとき
  • 日本国籍を喪失したとき
  • 転出日から4か月を経過したとき
  • 在外選挙人名簿への登録の移転をしたとき
  • 登録の際に、登録されるべき者でなかっことが判明したとき

被選挙権

被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は、選挙の種類によって違います。

選挙の種類と選挙権・被選挙権
選挙の種類 選挙権 被選挙権
北本市長選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上北本市内に住所を有する人 日本国民で満25歳以上の人
北本市議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上北本市内に住所を有する人 市議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
埼玉県知事選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上埼玉県内に住所を有する人 日本国民で満30歳以上の人
埼玉県議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上埼玉県内に住所を有する人 県議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 日本国民で満25歳以上の人
参議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 日本国民で満30歳以上の人

※ただし、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人」などの条件に当てはまる人は、被選挙権がありません。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
ファックス:048-592-5997
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