インターネットによる選挙運動
インターネットによる選挙運動について
公職選挙法の改正により、平成25年の参議院議員通常選挙からインターネットを使用した選挙運動ができるようになりました。
※インターネットによる投票はできませんので、ご注意ください。
候補者ができるようになった選挙運動
- ホームページ・ブログの更新
- SNSへの記事の投稿(Facebook、twitter等)
- 動画の配信(Youtube,ニコニコ動画等)
- 電子メールの送信
- メッセージのやり取り(LINE等)
有権者ができるようになった選挙運動
- ホームページ・ブログの更新
- SNSへの記事の投稿(Facebook,twitter等)
- 動画の配信(Youtube、ニコニコ動画等)
- メッセージのやり取り(LINE等)
※有権者は、電子メールを使った選挙運動をすることはできません。
選挙運動の方法等に関する規制(例)
- 選挙運動期間外に選挙運動をすること。
インターネット選挙運動が解禁になっても、選挙運動は選挙運動期間(公(告)示日から投票日の前日まで)しかすることができません。 - 未成年者が選挙運動をすること。
年齢18歳未満の者は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません。 - ホームページや電子メール等を印刷して頒布すること。
選挙運動用のホームページや候補者・政党等から届いた選挙運動用の電子メール等の選挙運動用の文書図画を印刷し、頒布してはいけません。 - 有権者が電子メールを使って選挙運動をすること。
電子メールを使って選挙運動をすることができるのは、候補者・政党等に限られています。有権者は、候補者・政党等から送信された選挙運動用電子メールを転送により頒布することもできません。
誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰(例)
- 候補者に関し虚偽の事項を公開すること。
当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第2項) - 氏名等を偽って通信すること。
当選させる、または当選させない目的をもって真実に反する氏名、名称または身分の表示をしてインターネットを利用する方法により通信したものは処罰されます。(公職選挙法第235条の5) - 悪質な誹謗中傷行為をすること。
公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した者は、処罰されます。(刑法第230条1項)事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は処罰されます。(刑法第231条) - 候補者等のウェブサイトを改ざんすること。
候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は処罰されます。(公職選挙法第225条第2号)また、不正アクセス罪(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第11条)にも該当します。
更新日:2021年03月31日