インターネットによる選挙運動

更新日:2021年03月31日

インターネットによる選挙運動について

公職選挙法の改正により、平成25年の参議院議員通常選挙からインターネットを使用した選挙運動ができるようになりました。

※インターネットによる投票はできませんので、ご注意ください。

候補者ができるようになった選挙運動

  1. ホームページ・ブログの更新
  2. SNSへの記事の投稿(Facebook、twitter等)
  3. 動画の配信(Youtube,ニコニコ動画等)
  4. 電子メールの送信
  5. メッセージのやり取り(LINE等)

有権者ができるようになった選挙運動

  1. ホームページ・ブログの更新
  2. SNSへの記事の投稿(Facebook,twitter等)
  3. 動画の配信(Youtube、ニコニコ動画等)
  4. メッセージのやり取り(LINE等)

※有権者は、電子メールを使った選挙運動をすることはできません。

選挙運動の方法等に関する規制(例)

  1. 選挙運動期間外に選挙運動をすること。
    インターネット選挙運動が解禁になっても、選挙運動は選挙運動期間(公(告)示日から投票日の前日まで)しかすることができません。
  2. 未成年者が選挙運動をすること。
    年齢18歳未満の者は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません。
  3. ホームページや電子メール等を印刷して頒布すること。
    選挙運動用のホームページや候補者・政党等から届いた選挙運動用の電子メール等の選挙運動用の文書図画を印刷し、頒布してはいけません。
  4. 有権者が電子メールを使って選挙運動をすること。
    電子メールを使って選挙運動をすることができるのは、候補者・政党等に限られています。有権者は、候補者・政党等から送信された選挙運動用電子メールを転送により頒布することもできません。

誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰(例)

  1. 候補者に関し虚偽の事項を公開すること。
    当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第2項)
  2. 氏名等を偽って通信すること。
    当選させる、または当選させない目的をもって真実に反する氏名、名称または身分の表示をしてインターネットを利用する方法により通信したものは処罰されます。(公職選挙法第235条の5)
  3. 悪質な誹謗中傷行為をすること。
    公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した者は、処罰されます。(刑法第230条1項)事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は処罰されます。(刑法第231条)
  4. 候補者等のウェブサイトを改ざんすること。
    候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は処罰されます。(公職選挙法第225条第2号)また、不正アクセス罪(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第11条)にも該当します。

詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら