不在者投票

更新日:2023年02月16日

不在者投票とは

投票は、選挙人が投票日当日に投票所で行うことが原則です。しかし、投票日当日に、病院への入院、施設への入所または他の市区町村への滞在などにより、投票所で投票ができない場合もあります。

不在者投票制度は、そのような事由にある人が、病院や施設、滞在先の選挙管理委員会において、投票日前に投票を行うことができる制度です。

不在者投票の種類

滞在先等での不在者投票

滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票を行う場合は、名簿登録地である北本市選挙管理委員会に投票用紙等の交付請求をしてください。北本市選挙管理委員会から投票用紙等を指定された滞在先に郵送しますので、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票してください。滞在先で投票した投票用紙等は北本市に郵送され、北本市で開票されます。

なお、手続の詳細や必要な書面等については、選挙期日が決まり次第、該当選挙の特集ページに掲載します。

<お願い>

  • 郵送には日数が必要となりますので、お早めの手続きをお願いします。投票日の投票終了時刻までに届いた投票用紙が開票の対象となります。
  • 請求に不備があった場合、すぐ照会できるように連絡先の電話番号等をご記入ください。
  • 投票用紙を請求したものの不在者投票を行わなかった場合は、投票用紙を北本市選挙管理委員会へご返却ください。返却されるまでは、投票所で投票することができません。

転出したが、転入先の選挙人名簿に登録されていない人の投票

転入先の市区町村に転入届を出してから選挙人名簿の登録の基準となる日までに3か月が経過しないと、転入先の市区町村の選挙人名簿に登録されません。一方で、転出してから4か月が経過するまでは、転出元の市区町村の選挙人名簿に登録されたままになっています。

このため、転出元の市区町村の選挙人名簿に登録されていた人で、転入先の市区町村の選挙人名簿に登録されていない人は、転出元の市区町村で投票ができる場合があります。その場合は、転出元の市区町村の投票所での投票または転入先の市区町村での不在者投票による投票を行うことができます。

国政選挙(衆議院議員・参議院議員)の場合

転入先の市区町村の選挙人名簿に登録されていないが、転出元の市区町村の選挙人名簿に登録されている人は、転出元の市区町村の投票所での投票または転入先の市区町村での不在者投票による投票を行うことができます。不在者投票を行う場合は、転出元の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求する必要があります。

地方選挙(県知事・県議会議員・市長・市議会議員)の場合

地方選挙については、選挙人名簿に登録されている市町村外に転出すると投票できなくなるのが原則です。
ただし、県知事選挙および県議会議員選挙については、埼玉県内の他市町村に転出し、引き続き埼玉県内に居住している場合に限り、下記の方法により投票することができます。

県知事選挙および県議会議員選挙
埼玉県内の市町村から北本市に転入して引き続き居住していて、転出元市町村の選挙人名簿に登録されている人

次のいずれかの方法により、県内の転出元市町村において投票が可能

・市役所または町村役場等で、引き続き埼玉県内に住所を有する旨の証明書の交付を受け、投票所で当該証明書を提示する。

・投票所で、引き続き埼玉県内に住所を有することの確認申請書を提出し、確認を受ける。

北本市から埼玉県内の他市町村へ転出して引き続き居住していて、北本市の選挙人名簿に登録されている人

次のいずれかの方法により、北本市において投票が可能

・市役所または町村役場等で、引き続き埼玉県内に住所を有する旨の証明書の交付を受け、投票所で当該証明書を提示する。

・投票所で、引き続き埼玉県内に住所を有することの確認申請書を提出し、確認を受ける。

 

自宅等での不在者投票(郵便等投票)

 身体に障がいのある人が、在宅のまま投票できるよう、郵便による不在者投票の制度があります。ただし、次のような人に限られます。

不在者投票の制度
障害等の区分 障害等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能(1級または2級)
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸(1級または3級)
免疫、肝臓(1級から3級)
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 (特別項症から第2項症)
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓(特別項症から第3項症)
介護保険の被保険者証 要介護状態区分(要介護5)

 この制度を利用するためには、「郵便等投票証明書(有効期間があります)」の交付を受ける必要があります。郵便等投票証明書の交付は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添えて選挙管理委員会へ申請してください。申請内容を審査のうえ、郵便等投票証明書を郵送します。

なお、すでに郵便等投票証明書の交付を受けている人は、直接、選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の交付請求をしてください。請求できるのは選挙の期日前4日までとなっています。

郵便等による不在者投票における代理記載制度

 郵便等による不在者投票の対象者で、自ら投票の記載をすることができない人のうち、次に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人)に代理記載させることができます。

代理記載制度
障害等の区分 障害等の程度
身体障害者手帳 上肢または視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚 特別項症から第2項症

 この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、代理記載の申請を行っておくことが必要です。身体障害者手帳等を添えて、あらかじめ選挙管理委員会に申請してください。

手続き

郵便等投票の方法
郵便等投票の方法 内容
1.投票用紙請求書の受取り 選挙管理委員会から投票用紙の請求書を受け取る。
2.請求書の提出 請求書に郵便等投票証明書を添えて、選挙管理委員会へ投票日の4日前までに提出する。
3.投票用紙と不在者投票用封筒
(内・外封筒)、郵便等投票証
明書を受領
選挙管理委員会から郵送される。
4.投票用紙へ記載 自宅等で投票用紙に選挙人本人が自書(代理記載制度による場合は、選挙人の指示に基づき代理記載人が自書)し、内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をする。
5.投票用紙の外封筒へ記載 外封筒表面に投票年月日、投票場所および選挙人本人が署名(代理記載制度による場合は、代理記載人が署名)をする。
6.投票用紙の郵送 投票用紙を選挙管理委員会に送付する。

 

指定病院等における不在者投票

 都道府県選挙管理委員会が指定する病院または施設等に入院または入所している人は、その施設で不在者投票ができます。詳しくは、施設へお問い合わせください。

北本市内の指定病院・施設等

病院

北本市内の指定病院・施設等
施設名 住所
医療法人社団博翔会桃泉園 北本病院 深井3-75
学校法人北里研究所 北里大学メディカルセンター 荒井6−100
医療法人誠昇会 介護老人保健施設 カントリーハーベスト北本 石戸宿5−236

老人ホーム

北本市内の指定病院・施設等
施設名 住所
社会福祉法人 松寿会 特別養護老人ホーム サニーホーム 緑4-104
社会福祉法人 徳慈会 特別養護老人ホーム さくら苑 深井5−67
社会福祉法人 松川会 特別養護老人ホーム チェリーヒルズ北本 石戸5−143−1
社会福祉法人 ピースクエア 特別養護老人ホーム けやきの杜 朝日1−30−1
社会福祉法人千歳会 特別養護老人ホームちとせ北本 深井3-25-1

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら