期日前投票

更新日:2021年03月31日

期日前投票とは

投票は、選挙人が投票日当日に投票所で行うことが原則です。しかし、投票日当日に何らかの事由で投票をすることができない場合もあります。

期日前投票は、一定の事由により投票日当日に投票ができないと見込まれる場合に、投票日前であっても投票をすることができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)制度です。

期日前投票ができる人

投票日当日に次の事由に該当するため投票をすることができないと見込まれる人が、期日前投票をすることができます。

  • 仕事や学業、地域行事の役員、冠婚葬祭等の予定がある人
  • 投票区外に外出、旅行または滞在をする予定のある人
  • 病気、負傷、出産、身体の障がい等により歩行が困難と見込まれる人
  • 他の市区町村に引っ越したが、前住所地の選挙人名簿に登録されている人
  • 天災または悪天候により投票所に到達することが困難である人

手続き

期日前投票をするためには、宣誓書(兼請求書)を提出する必要があります。これは、期日前投票を行うことができる事由に該当することを宣誓し、投票用紙の交付を請求するという趣旨の書面です。

宣誓書(兼請求書)の様式は、選挙管理委員会が郵送する投票所入場券の裏面に設けてあります。必要事項をご記入の上、期日前投票所でご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
ファックス:048-592-5997
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