在外選挙制度
国外に居住する有権者は、在外選挙制度を利用することで、日本の国政選挙(衆議院議員および参議院議員の選挙)および国民投票について、投票を行うことができます。
在外選挙制度により投票することを希望する方は、日本国内での最終住所地または本籍地である市町村の在外選挙人名簿に登録される必要があります。
在外選挙人名簿の登録方法
在外選挙人名簿の登録申請を行うには、次の2つの方法があります。
出国時申請
対象者
北本市の選挙人名簿に登録されている方のうち、国外への転出届を提出した方
申請時期
国外への転出届を提出した日から転出予定日(出国予定日)当日まで
※土曜日、日曜日、国民の祝日および年末年始を除く。
申請先
選挙管理委員会事務局へ直接提出
※本人確認を直接する必要があるため、郵送等による提出はできません。
申請に必要な書類
(1) 在外選挙人名簿登録移転申請書
在外選挙人名簿登録移転申請書 (PDFファイル: 164.0KB)
【記入例】在外選挙人名簿登録移転申請書 (PDFファイル: 190.0KB)
(2) 申請者の方にかかる国または地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証等)
申請者から委任を受けた方が申請する場合は、次の書類も必要です。
(3) 申出書
(4) 委任を受けた方にかかる国または地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証等)
出国後の手続き
転出先の地域を管轄する日本の大使館または総領事館等(以下、在外公館という)に在留届を提出
※転出から4か月が経過するまでに在留届を提出しない場合は、当該手続方法による在外選挙人名簿の登録はできなくなります。
※在留届の提出については、オンライン在留届(ORRネット)をご確認ください。
登録時期
選挙管理委員会において、登録資格を確認した後、在外選挙人名簿の登録を行います。
※登録を行った場合は、在外選挙人証を交付します。登録を行わなかった場合は、その旨を通知します。
在外公館申請
出国時申請によらない場合は、転出先の居住地域を管轄する在外公館において、登録の申請を行うことができます。
詳しくは、外務省または転出先の居住地域を管轄する在外公館のウェブページ等でご確認ください。
対象者
満18歳以上の日本国民で、同一の在外公館が管轄する地域内に引き続き3か月以上居住し、在外選挙人名簿に未登録の方
申請先
居住地域を管轄する在外公館へ直接提出
申請に必要な書類
(1) 在外選挙人名簿登録申請書
(2) 申請者の方の有効なパスポート
申請者から委任を受けた方が申請する場合は、次の書類も必要です。
(3) 申出書
(4) 委任を受けた方のパスポート
登録時期
選挙管理委員会において、登録資格を確認した後、在外選挙人名簿の登録を行います。
※登録を行った場合は、在外選挙人証を交付します。登録を行わなかった場合は、その旨を通知します。
投票方法
在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を受領した後、国政選挙(衆議院議員および参議院議員の選挙)について、次の方法により投票を行うことができます。
在外公館投票
直接、在外公館に出向いて、在外選挙人証とパスポート等の身分証明書を提示して投票する方法です。
在外公館によって投票できる期間が異なりますので、外務省または投票予定先の在外公館のウェブページ等で事前にご確認ください。
郵便等投票
選挙管理委員会に対して、在外選挙人証を添えて投票用紙等の交付を請求し、送付された投票用紙等に必要事項を記載の上、選挙管理委員会に返送する方法です。
日本国内における投票
一時帰国している場合等に、国内で行われる通常の投票や期日前投票、不在者投票により投票を行う方法です。
投票の際には、在外選挙人証をご持参し、ご提示ください。
更新日:2021年03月31日