寄附の禁止

更新日:2021年03月31日

政治家の寄附等の禁止

政治家(現に公職にある者、候補者または候補者になろうとする者)が選挙区内の人や団体に金品を贈ることは、法律で禁止されています。また、有権者が政治家に対して寄附を求めることも禁止されています。

  • 禁止される寄附の例
禁止される寄附の例、入学祝い、卒業祝い、運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ、お中元、お歳暮、結婚祝い、香典、町会の集会や旅行等の催し物への寸志や飲食物の差し入れ、病気見舞い、お祭りへの寄附や差し入れ、落成式や開店祝いの花輪、葬式の花輪や供花

1 政治家の寄附等の禁止

政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義を問わず禁止されています。

(政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費(食事や食事料の提供は含まない)の補償は禁止事項から除かれます。)

2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることは禁止されています。また、政治家を威圧して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。

3 政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員または構成員である団体や会社は、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示し、または氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。

4 後援団体の寄附の禁止

政治家の後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義を問わず禁止されています。

(政党その他の政治団体や当該政治家に対するものは、禁止事項から除かれます。)

5 年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家が選挙区内にある者に対して年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報を含む)を出すことは、答礼のための自筆によるものを除き禁止されています。

6 あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内にあるものに対して、あいさつを主たる目的として新聞、雑誌、テレビまたはラジオなどにより有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すことは、禁止されています。

また、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告をするように求めることも禁止されています。

寄附禁止PR強化月間

 埼玉県選挙管理委員会では、忘年会や新年会、お歳暮などで寄附が行われるおそれのある12月と1月を寄附禁止PR強化月間と設定し、首都圏の1都3県5市(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・さいたま市・千葉市・横浜市・川崎市・相模原市)で連携して寄附禁止を呼び掛けています。

寄附はNO!

三ない運動

三ない運動は、政治家の寄附について「贈らない」「求めない」「受け取らない」の3つをスローガンに掲げ、お金のかからないきれいな政治や選挙の実現を目指す運動です。

  • 政治家は有権者に寄附を「贈らない」
  • 有権者は政治家に寄附を「求めない」
  • 政治家から有権者への寄附は「受け取らない」
政治家は有権者に寄附を贈らない、有権者は政治家に寄附を求めない、政治家から有権者への寄附は受け取らない

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選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
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