誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰

更新日:2021年03月31日

誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰について

選挙に際して、誹謗中傷やなりすまし等行うと処罰の対象になることがあります。

有権者みんなで主権者としての自覚を持ち、明るい選挙を推進しましょう。

候補者に関し虚偽の事項を公表してはいけません!

当選させる目的をもって候補者の身分、職業、経歴等に関し虚偽の事項を公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第1項)

当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第2項)

氏名等を偽って通信してはいけません!

当選させる、または当選させない目的をもって真実に反する氏名、名称または身分の表示をして郵便等、電報、電話またはインターネット等を利用する方法により通信したものは処罰されます。(公職選挙法第235条の5)

悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません!

公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した者は処罰されます。(刑法第230条第1項)

事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は処罰されます。(刑法第231条)

候補者等のウェブサイトを改ざんしてはいけません!

候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は処罰されます。(公職選挙法第225条第2号)

不正アクセス罪にも該当します。(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第11条)

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
ファックス:048-592-5997
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