政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類と証票の取り扱い

更新日:2022年12月02日

公職の候補者等(公職の候補者又は候補者となろうとする者、現に公職にある者)は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や啓発等の政治活動を原則として自由に行うことができます。

ただし、政治活動用事務所に掲げる立札及び看板の類には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。

北本市選挙管理委員会が証票を交付する選挙

  • 北本市長選挙
  • 北本市議会議員選挙
     

※衆議院議員、参議院議員、埼玉県知事、埼玉県議会議員の選挙に係るものは、埼玉県選挙管理委員会が証票の交付を行います。

 

掲示できる立札及び看板の類の枚数・規格等

掲示できる枚数

  • 掲示できる立札及び看板の類の総数は次のとおりです。
掲示できる立札及び看板の類の総数

選挙の種別

公職の候補者等

後援団体

北本市長選挙

6枚

6枚

北本市議会議員選挙

6枚

6枚

※後援団体は、埼玉県選挙管理委員会に政治団体として届出し、登録されていることが必要です。

  • 1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、2枚までです。

規格

  • 大きさ:長辺150センチメートル以内、短辺40センチメートル以内
  • 大きさは、字句の記載されている部分のみではなく、その下に足等が付いている場合は、その足等の部分も含まれます。
  • 1枚の立札及び看板の両面を使用する場合は、表裏で2枚とみなされます。
  • 記載できる内容は事務所を示すものであり、選挙運動にわたる内容は記載できません。
  • 選挙管理委員会が交付した証票を必ず表示しなければなりません。

設置例

政治活動用事務所に掲示する立札及び看板並びにその証票の設置例

掲示できる場所

  • 立札及び看板の類は、政治活動のために使用する事務所ごとに、その場所において掲示しなければなりません。
  • 事務所が存在しない場所、事務所から相当離れた場所や道路を隔てた反対側等に掲示することはできません。
     

罰則規定

  • 立札及び看板の類の大きさ、掲示場所等に公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがあります。
  • 立札及び看板の類を損壊した等の刑法違反があった場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処されることがあります。

 

証票の申請等手続き

  • 各様式に記入の上、北本市選挙管理委員会へ申請してください。
  • 証票には有効期限があります。また、政治活動をやめた場合には、立札及び看板を速やかに撤去し、証票を北本市選挙管理委員会へ返還してください。

証票の交付を申請する場合

政治活動用事務所の場所を変更する場合

証票の再交付を申請する場合

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
ファックス:048-592-5997
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