選挙人名簿の閲覧

更新日:2024年09月11日

選挙人名簿は、登録の確認、政治活動、調査研究等のために、その抄本を閲覧できるよう公職選挙法に定められています。

閲覧期間・時間

月曜日から金曜日まで(祝日と年末年始を除く)の開庁時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)に閲覧することができます。

ただし、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日後5日に当たる日までの間は、閲覧することができません。

閲覧の要件

次の場合に、選挙人名の抄本を閲覧することができます。

  1. 特定の人が選挙人名簿に登録された人であるかどうか確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の手続き

閲覧の申し出に必要なもの
閲覧の目的 閲覧の申請ができる人 閲覧できる人 申請書 添付する書類
登録の確認 選挙人 申出者本人 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) なし
政治活動・選挙運動 公職にある者 申出者本人または申し出者が指定する人 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) なし
公職の候補者 申出者本人または申し出者が指定する人 ・公職の候補者になろうとするものであることを示す資料(証票交付申請書の写し、当該候補者を後援する政治団体の届出書の写し等)
政党やその他の政治団体 申出をした政治団体等の役職員・構成員で申出者が指定する人 ・政治団体の届出書の写し
・政治活動の実績を示す資料(会計帳簿の写し、収支報告書の写し等。現職者が所属する政治団体等の場合は不要)
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究 国または地方公共団体の機関 申出機関の職員で申出機関が指定する人 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) ・調査研究の概要や実施体制を示す資料
・調査で使用する調査票等
・申出者が機関や法人からの受託者である場合は、そのことを証明する書類
法人 申出法人の役職員・構成員で申出法人が指定する人
個人 申出者本人または申し出者が指定する人

閲覧の方法

  1. 閲覧を希望する方は、閲覧をしようとする日の3日前までに選挙管理委員会に申請書を提出してください。
  2. 閲覧にあたっては、本人確認のため、国または地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)を提示していただきます。
  3. 閲覧にあたっては、携帯電話、カメラその他の機器を用いて、選挙人名簿を撮影、複写等することはできません。
  4. 閲覧した内容を転記した場合は、当該転記した内容を確認することがあります。

閲覧の拒否

次の場合は、閲覧をお断りすることがあります。

  1. 閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがある場合
  2. 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがある場合
  3. その他閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合

申請書の様式

特定の人が選挙人名簿に登録された人であるかどうか確認するために閲覧する場合

公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

特定の人が登録確認のために閲覧した事項を申出者及び閲覧者以外の人に取り扱わせる必要がある場合

公職の候補者等が政治活動等のために閲覧した事項を申出者及び閲覧者以外の人に取り扱わせる必要がある場合

政治団体等が閲覧した事項を他の法人に取り扱わせる必要がある場合

罰則規定

  1. 偽りその他不正な手段により閲覧した場合や、他目的利用・第三者提供をした場合は、30万円以下の過料が課せられることがあります。
  2. 選挙管理委員会の命令に違反した場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられることがあります。

閲覧状況の公表

毎年4月に、選挙人名簿閲覧状況について公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら