生ごみ処理機補助制度

更新日:2024年04月15日

 

生ごみ処理機器購入費補助制度

 市では、家庭から排出される生ごみの自家処理を促進し、ごみの減量化・堆肥化による資源の有効利用を図るため、生ごみ処理機器を購入する市民に対して補助金を交付します。

生ごみ処理機補助制度
補助の対象となる
生ごみ処理機器の基準
(次の各号に
該当するもの)

1 コンポスト容器(土中の微生物等の働きを利用して生ごみを分解することにより、生ごみを減量化し、又は堆肥化する容器をいう。)であって、有効容量が100リットル以上のもの
2 EMボカシ容器(EM菌の働きを利用して生ごみを発酵させることにより、生ごみを減量化し、又は堆肥化する容器)
3 電気式生ごみ処理機(電力を利用して生ごみを分解又は乾燥することにより、生ごみを減量化し、又は堆肥化する機械)

※購入した日から起算して1年以内のもの(中古品・個人売買で入手したもの等を除く)に限ります。
※5年間に1、2は1人につき2基まで、3は1人につき1基までの補助となります。

補助の対象となる人
  • 市内に住所を有する人
  • 設置した生ごみ処理機を常に良好な状態で維持管理できる人
  • 堆肥化または減量化された生ごみを適切に処理できる人
  • 市税を完納している人
補助金の額  生ごみ処理機器購入に要した費用の2分の1の額(100円未満は切捨て)で、2万円を限度とします。
※上記費用に次に掲げる費用は含みません。
1 搬送又は設置に要する費用
2 保証に要する費用
3 促進剤、菌床等の購入に要する費用
4 その他、市長が別に定める費用

※注意
販売店が行っているポイントサービス等の使用分は、補助の対象外となります。

例  40,000円の電気式生ごみ処理機を、家電量販店で購入したときに、10,000円分をポイントで支払い、残りの30,000円分を現金で支払った場合

現金で支払った30,000円を購入に要した費用とし、その2分の1に相当する15,000円が補助金の額となります。

 

生ごみ処理機器購入費補助金残額

【令和6年4月1日現在】

予算額 予算残額
800,000円 716,800円

 

※生ごみ処理機器を購入される前に必ず予算残額を環境課にお問い合わせください。

 

令和4年4月1日から生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱を一部改正します

主な改正内容

〇改正前
購入した日から起算して1年以内の機器が補助金の対象とする。

〇改正後
当該補助金の交付を受けようとする年度に購入した機器を補助金の対象とする。
当該補助金の交付に係る生ごみ処理機器を購入した日の属する年度の3月31日までに交付申請する

〇経過措置
施行日前に購入した生ごみ処理機器については、改正前を適用する

 

詳しくは要綱をご確認ください。

必要書類等

・申請者の氏名、商品名、金額、購入日、購入店名が記載された領収書の原本
・購入した生ごみ処理機のメーカー保証書のコピー(コンポスト容器またはEMボカシ容器で保証書のないものは除きます。)
・購入したものがどのようなものかわかるパンフレット等(コンポストは有効容量100リットル以上のもの)
・通帳など振込先の口座情報がわかるもの(申請者名義のもの)

※注意
・領収書が代金引換払領収書の場合は、商品単体の金額と送料金額・代引手数料金額がそれぞれわかるような書類(支払い明細等)を提出してください。
・インターネットショッピング・通信販売等で購入される場合は、領収書の発行ができるかを、事前に必ずご確認ください。また、送料や手数料がかかっている場合は、必ず商品単体の金額と送料金額・手数料金額がそれぞれわかるような書類の添付をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課資源循環担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5553
ファックス:048-592-5997
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