【令和9年度~】狂犬病注射の接種期間が変更されます
飼い主のみなさまへ大切なお知らせ
狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年(2027年)3月2日から以下のとおり大きな変更が2点あります。
| 【変更点】 | これまで | 変更後(令和9年3月2日~) |
|---|---|---|
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1.注射済票の年度 |
3月2日~翌年3月1日 | 4月1日~翌年3月31日 |
|
2.接種時期 |
4月1日~6月30日 | 通年 |
1.注射済票の年度
3月2日から3月31日に接種した場合に翌年度の注射済票を交付する規定を廃止されるため、令和9年3月2日から3月31日に接種を行った場合に交付できる注射済票は令和8年度のものとなります。
令和9年度の注射済票を交付できるのは、令和9年4月1日以降の接種となりますので、接種時期にご注意ください。特に、毎年3月に予防注射を打っている飼い主の方は接種時期にご注意ください。

2.接種時期
これまで法律上の接種期間は4月1日から6月30日でしたが、変更後(令和9年3月2日~)は年間を通して接種が可能になります。なお、毎年1回必ず接種する義務があることは変わりません。
注:狂犬病予防注射済票の交付年度は、「申請日」ではなく狂犬病予防注射の「接種日」で決まります。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課環境政策・保全担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5526
ファックス:048-592-5997
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更新日:2026年08月21日