土砂等のたい積(埋め立て、盛土)には許可が必要です

更新日:2021年03月31日

「北本市土砂等のたい積の規制に関する条例」が施行されました

平成17年10月1日から、土砂等のたい積に関し、必要な規制を行うことにより、無秩序な土砂等のたい積を防止し、もって市民の生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与するため「北本市土砂等のたい積の規制に関する条例」が施行されました。
この条例では、土砂等のたい積を、「埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)をいう。」と定義しており、農地改良等、土砂等を用いて土地を埋立てたり、盛土を行う行為や一時的に土砂等をたい積する行為を対象としています。

1このようなときは許可が必要になります。

埋立てや盛土などを行う土地の面積(土地の区域が2以上の区域にまたがり隣接するときや既に行われた区域に隣接するとき、その合計面積が500平方メートル以上になる場合を含む。)が500平方メートル以上3,000平方メートル未満となる場合は、市長の許可が必要です。(3,000平方メートル以上の場合は埼玉県知事の許可になります。)

2土砂等のたい積の基準

土砂等のたい積を行う場合は、以下の基準を満たしていなければなりません。

  1. 土砂等のたい積の完了時および最大たい積時においてたい積する土砂等の高さおよびのり面のこう配
  2. 排水施設、擁壁その他の施設
  3. 地形、地質または周囲の状況に応じ配慮すべき事項または講ずべき措置

3汚染された土砂等のたい積の禁止

規則で定める土壌基準に適合しない土砂等は、たい積に使用できません。土砂等のたい積を行った場合、6か月ごとに土地の汚染調査をしていただきます。

4罰則

条例の規定に違反して、土砂等のたい積を行った場合、最高2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

5その他

詳しくは、次のリンク(ファイル)をご覧ください。

6資料集

詳しくは次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境政策・保全担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
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