騒音・振動に関する規制と届出

更新日:2024年01月17日

【事業者の方へ】騒音・振動に関する届出確認はお済みですか?

北本市では、騒音規制法、振動規制法及び埼玉県生活環境保全条例に基づき、工場・事業所から発生する騒音・振動に対して指導を行っています。

下記の規制基準を順守のうえ、周辺の生活環境への配慮をお願いします。

工場・事業所等の騒音・振動規制

騒音規制法・振動規制法・埼玉県生活環境保全条例に規定する「特定施設」及び「指定施設」を設置するときは、設置工事開始日の30日前までに、市長に届出を行わなければなりません。

設置する工場等の位置図、敷地内における特定施設の配置図、設置する特定施設等の仕様が分かる書面(カタログ等)、騒音・振動の防止の方法の資料(任意様式)を添えて全ての書類を正副2部用意の上提出してください。なお、郵送で提出する場合は、返信用封筒を添えて提出してください。
すでに届出をした特定施設の数や種類等の記載事項に変更が生じる場合、届け出た施設の使用を全廃した場合、届出者の地位を継承した場合にも届出が必要です。

また、埼玉県生活環境保全条例に規定する「作業場等」においても、騒音・振動が規制されます。

作業場等の設置に伴う騒音・振動の届出は不要ですが、近隣から苦情や相談があった場合には、指導の対象となります。

公害防止組織制度

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律・埼玉県生活環境保全条例により対象とされている「特定工場」では、「公害防止統括者」をはじめとする責任者を選任し、届出が必要です。

なお、必要な添付書類については届出の種類により異なりますので、下記の様式・電子申請リンク集から埼玉県のホームページをご確認ください。

特定建設作業の騒音・振動規制

騒音規制法・振動規制法に規定する「特定建設作業」を伴う建設工事を施工しようとする方(元請業者)は特定建設作業の開始日の7日前までに、附近見取図、工事工程表、使用機器などの分かる書面(カタログ等)を添えて市長に届出を行わなければなりません。また、全ての書類を正副2部用意の上提出してください。なお、郵送で提出する場合は、返信用封筒を添えて提出してください。

深夜営業騒音等の規制

埼玉県生活環境保全条例により、夜間(午後10時~翌日午前6時)に飲食店等の営業を行う場合は、用途地域ごとに騒音に関する規制がかかり、市に届出が必要です。北本市では、オンラインによる電子申請のみ受付しております。下記の様式・電子申請リンク集をご確認ください。
また、深夜(午後11時~翌日午前6時)営業を行う場合、カラオケ装置等の音響機器は使用が禁止されています。
※ただし、音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合を除く。

拡声機の使用の規制等

埼玉県生活環境保全条例において、埼玉県内全域(さいたま市を除く)で、商業宣伝を目的とした拡声機の使用は規制されております。拡声機の使用については、「埼玉県拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例」が適用されることもあります。

拡声機を使用に伴う騒音・振動の届出は不要ですが、周辺住民へ配慮し、使用時間、使用方法等の遵守にご協力をよろしくお願いいたします。

店頭、街頭等に固定して使用する場合

拡声機の使用は、午前10時から午後6時までに限る。
拡声機の使用は、1回20分以内とし、次回の使用までに10分間以上間隔をおくこと。
屋外の地上1.5メートルの位置における音量は、埼玉県生活環境保全条例に掲げる音量以下とすること。

移動しながら使用する場合

拡声機の使用は、午前10時から午後6時までに限る。
拡声機の使用は、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム又は幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内では使用しないこと。
地上1.5メートルの位置における音量は、埼玉県生活環境保全条例に掲げる音量以下とすること。

様式・電子申請リンク集

深夜営業の届出以外の申請様式については、埼玉県のホームページに掲載されているものをお使いください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境政策・保全担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5526
ファックス:048-592-5997
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