簡易専用水道及び専用水道

更新日:2021年03月31日

簡易専用水道

簡易専用水道とは

桶川北本水道企業団などの水道事業者から受ける水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に貯めた後、建物に飲み水として供給する施設で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。

(1)受水槽から先の部分が簡易専用水道
受水槽の容量が10立方メートルを超えても、まったく飲み水として使用しない場合(工業用水、消防用水など)、地下水(井戸水)をくみ上げて受水槽に貯めている場合は、簡易専用水道ではありません。
(補足)ただし、地下水を受水槽に貯め、飲料水として給水しているような施設は、「専用水道」、「自家用水道」として、別の規制を受ける場合があります。

(2)有効容量とは
有効容量とは、受水槽の最高水位と最低水位の間に貯留され、適正に利用可能な水量のことをいいます。

定期的な検査

設置者の方は、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道検査機関に依頼して、簡易専用水道の管理について必ず検査を受けなければなりません。検査を怠った設置者の方は、市の指導を受けるばかりでなく、罰則が適用されることもありますので注意してください。また、簡易専用水道検査機関から衛生上問題がある旨の指摘を受けた場合は、市に届け出てください。

1.検査の内容
厚生労働大臣登録検査機関の職員が、次のことについて検査します。

(1)施設の外観検査
受水槽、高置水槽及びその周辺の状況等を検査します。

(2)水質検査
給水栓(蛇口)の水について、臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の有無を検査します。

(3)書類検査
水槽(受水槽、高置水槽)の清掃の記録等を検査します。

2.登録検査機関
埼玉県内で検査を実施することができる厚生労働大臣登録検査機関で検査を受けてください。
詳細は埼玉県のホームページをご覧ください。

その他の必要な管理

簡易専用水道の設置者の方は、次の事項の管理を行ってください。設置者自ら管理を行わない場合は、実行する人を決め、適切な管理を行ってください。

1. 水槽(受水槽、高置水槽)の清掃
1年以内ごとに1回、必ず行わなければなりません(水道法施行規則第55条)。掃除は、専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましいとされています。

2.日常の検査・点検
(1) 水質確認
給水栓(蛇口)における水の色、濁り、臭い、味を確認してください。 異常があった時には、保健所や水質検査機関に依頼して、必要な検査を行ってください。

(2) 水槽(受水槽・高置水槽)の点検
水槽の点検を行って、有害物質、汚水等によって汚染されるのを防止するための措置を講じてください。

(3) 書類の整理
次のような書類を整備し、保管整理してください。
・設備の配置、系統を明らかにした図面
・受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面
・水槽の清掃の記録、水質検査の記録等の帳簿類
・簡易専用水道の検査結果

3. 給水停止、利用者への周知
給水する水が人の健康を害する恐れがあるとわかったときは、直ちに給水を停止しその水を飲まないよう、利用者に知らせなければなりません。

専用水道

専用水道とは

専用水道とは、寄宿舎、社宅等の特定の人々に給水する水道で、101人以上の人々に供給するもの、または、学校、商業施設、レジャー施設等で飲用等の生活用水の一日最大供給量が20立方メートルを超えるものをいいます。

【水道法第3条第6項】(用語の定義)
専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
二 その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの。
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地表又は地中に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。

水道法のただし書きは、以下のとおり水道法施行令に定められています。

【水道法施行令第1条】(専用水道の基準)
水道法(以下「法」という。)第3条第6項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
(1)口径25ミリメートル以上の導管の全長1500メートル
(2)水槽の有効容量の合計100立方メートル
2 法第3条第6項第2号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が20立方メートルであること

水道法施行令で定める目的は、水道法施行規則に定められています。

専用水道設置者の義務

専用水道設置者の義務等については水道法に定められています。

専用水道に該当する施設の設置者は、必ず設置する前に、市長の確認を受ける必要があります。

【法定義務事項】
第13条 給水開始前の届出及び検査
第19条 水道技術管理者の設置
第20条 水質検査の実施
第21条 関係者の健康診断の実施
第22条 衛生上の措置を講ずること
第23条 給水の緊急停止及び周知
第24条3 業務委託の届出
第33条 確認の申請
第37条 給水停止命令に従うこと
第39条 報告の微収及び立入検査に対する不履行、虚偽、拒否等

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境政策・保全担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5526
ファックス:048-592-5997
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