空き地の雑草除去について
空き地の雑草除去について
空き地の雑草を伸ばしたまま放置しておくと、火災・犯罪の原因、害虫発生や開花による花粉の飛散、ごみのポイ捨てなどによって、周辺住民に不安や迷惑を与えることがあります。
毎年、春から10月頃まで、こうした相談が市に寄せられています。空き地は、その所有者または管理者が責任をもって適正(年2回以上)に管理をし、周辺の住民に迷惑をかけないようにしましょう。
1 雑草等でお困りの場合の連絡先
区 分 | 担当部署 | 連絡先(市外局番048) |
---|---|---|
所有者の分からない空き地 | 市民経済部環境課 |
594-5524
594-5526 |
農地、農業用水路 |
農業委員会事務局 |
594-5533 |
2 自分で雑草を刈れないときは
「空き地の草刈りをしたいけど面積が大きくて手が回らない」「遠方に住んでいるためなかなか現地に行けない」など、所有地の管理にお困りではありませんか。
北本市には、自分で空き地の雑草を刈ることができない人のために、土地所有者に代わって草刈りをする「雑草等除去委託制度(有料)」があります。
ご自身で空き地の管理ができない場合でも、地域の方と良好な関係を築くことで、問題にならないこともあります(空き地を花壇や畑、駐車場などで利用してもらうことで、草刈りをやってもらえるなど)。どうぞ、ご利用ください。
3 空き地・隣地の樹木のせん定・伐採
空き地・隣地内の樹木は、その所有者または管理者に管理する責任が生じます。
そのため、所有者以外の人がせん定・伐採することはできません。これは、市であっても同様になります。その土地が私有地である場合は、市が強制力をもってせん定・伐採、もしくは指導・命令等を行うことはできませんので、樹木に関する問題が発生した場合には、当事者間での解決をお願いします。
まずは、その土地の所有者または居住者に直接要望を伝え、個人的に話し合うことが難しいという場合は、自治会等で問題を共有し、話し合いをするのもひとつの手段です。
4 所有者の分からない空き地の雑草でお困りの方へ
市では、相談に伴う現地確認で、雑草が繁茂している状況が確認された場合には所有者の調査を行い「北本市環境基本条例」及び「北本市空き地環境保全に関する条例」の規定に基づき、所有者に対して土地の適正管理について、文書等で指導をしています。
市からお困りの内容を伝えることはできますが、調査に日数を要する場合や、土地の管理権限が所有者にあるため所有者の理解がなければ改善が進まない場合があります。
そのため、土地の所有者が分かっている場合は、直接ご本人がお困りの内容を伝え、話し合うことも、早期の対応や解決につながります。土地の所有者は、法務局で調べることができます(有料)。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課環境政策・保全担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5526
ファックス:048-592-5997
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更新日:2021年03月31日