浄化槽の保守点検・清掃・定期水質検査(法定検査)

更新日:2021年03月31日

浄化槽の維持管理

 浄化槽はトイレなどから出た汚水を微生物の働きにより、きれいにして放流する設備です。通常、庭先や駐車場の下に埋められています。地面に2、3個並んだマンホール蓋や空気を送る機器(ブロア)があるご家庭は、浄化槽をお使いの人です。
 浄化槽をお使いの人は「保守点検」、「清掃」、「定期水質検査(法定検査)」をすべて受けることが法律により義務付けられています。
 適正に管理されていない浄化槽から放流された排水は水路の汚れや悪臭の原因となります。また、管理が定められた基準に従って行われていないとして、改善措置や使用停止を命ぜられることがあります。浄化槽を安心して使い、地域の水環境を良好に保つために、浄化槽を使用されている人は、必ず「保守点検」、「清掃」、「定期水質検査(法定検査)」のすべてを受けましょう。
 保守点検・清掃を受けていない人はこのページ、または環境課窓口で許可業者を確認し、契約してください。
 定期水質検査を受けていない人は、知事指定検査機関か契約している保守点検業者・清掃業者に連絡して検査の手続をしてください。

保守点検・清掃

1 保守点検とは

 「保守点検」は、年3〜4回、機器の点検・調整や消毒薬の補充を行うことです。また、汚泥の堆積状況の確認も行います。
 保守点検には微生物がしっかり働けるよう管理し、浄化槽の機能を維持する役割があります。

2 浄化槽保守点検業者

 浄化槽保守点検業者は埼玉県の許可を得た業者と契約してください。下記リンク先の「浄化槽保守点検業者名簿」で確認してください。同じものは書類で環境課窓口でも配布しています。

3 清掃とは

 「清掃」は、年1回、浄化槽の内部にたまった汚泥や固形物などを引き抜くことです。汚泥とは、汚れをたくさん食べて重くなって沈んだ微生物です。これらが蓄積すると浄化槽の機能が低下してしまいます。
 清掃には浄化槽の機能を回復させる役割があります。

4 浄化槽清掃許可業者

浄化槽清掃許可業者の一覧
事業者名 電話番号
(有限会社)飯塚商事 048-591-2429
青木清掃株式会社 048-775-1551
タカマツ株式会社 048-592-0081
(有限会社)マツケン興産 048-591-4138
(有限会社)橋場商事 048-541-4111

営業日:月曜日〜金曜日 
休業日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
地区の指定はありません。

定期水質検査(法定検査)

1 定期水質検査(法定検査)とは

 「定期水質検査」は、年1回、浄化槽からの放流水などをチェックして浄化槽が十分浄化機能を発揮しているかを検査するものです。検査結果は、使用されている人や保守点検業者に通知され、ふだんの維持管理に活かされます。定期水質検査は浄化槽にとっての「車検」のようなものです。

2 定期水質検査(法定検査)の申込み

 定期水質検査を受検するには、直接知事指定検査機関に連絡するか、契約している保守点検業者・清掃業者を通じて手続きをします。定期水質検査自体を代行できる業者(指定採水員制度)もあります。

3 定期水質検査(法定検査)の手数料(非課税)

10人槽以下(家庭用浄化槽) 5,000円
11人槽以上は知事指定検査機関まで問い合わせてください。

知事指定検査機関

(一社)埼玉県環境検査研究協会 浄化槽管理課
さいたま市北区土呂町1‐50‐4 電話048−778−8700
 

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境政策・保全担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5526
ファックス:048-592-5997
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