浄化槽維持管理一括契約制度

更新日:2021年03月31日

浄化槽を使用している方へ浄化槽維持管理一括契約制度をご利用ください。

浄化槽を使用している方へ浄化槽維持管理一括契約制度をご利用ください。

浄化槽を使用している方には、清掃、保守点検、法定検査の維持管理が法律により義務付けられています。

維持管理とは次の3つのことです。

  1. 清掃(汚泥などの引き抜き)
  2. 保守点検(装置の調整、消毒薬の補充)
  3. 法定検査(処理水の検査、総合診断)

平成30年11月から浄化槽の維持管理の一括契約制度が始まります。

一括契約制度とは

これまでは、浄化槽を使用している方が、清掃は清掃業者に、保守点検は保守点検業者に、法定検査は指定検査機関にそれぞれ個別に依頼(委託)をしなければなりませんでした。

11月からは清掃業者または保守点検業者が窓口業者となり、3つの維持管理を一つの契約書で締結できるようになります。

 

一括契約のメリット

清掃、保守点検、法定検査を、それぞれ別々に依頼(委託)していた煩わしさが解消されます。

維持管理の専門家(清掃業者、保守点検業者、指定検査機関)が協力して管理します。使用中に不具合があったときは迅速に対応することが可能となります。

現在、依頼(委託)されている保守点検業者または清掃業者に連絡して、一括契約への切り替えをお勧めします。

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境政策・保全担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5526
ファックス:048-592-5997
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