北本市環境基本計画改訂(案)の意見募集結果を公表します
案件名 |
北本市環境基本計画改訂(案)の意見募集結果を公表します |
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募集期間 |
募集は終了しました。 |
担当課 |
みどり環境課 |
提出された意見数 |
20件 |
寄せられた意見と、それに対する市の考え方
意見募集期間
平成20年1月17日(木曜日)~平成20年2月15日(金曜日)
意見提出者数
2人
意見件数
20件
意見提出方法の内訳
郵便 0件 ファクシミリ 1件、電子メール 0件、直接書面による提出 1件
意見内容
全体に対して
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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1 当初の環境基本計画策定時には「北本らしさ」にかなりこだわり、特に雑木林の保全を念頭において「緑」を最重要テーマにして策定してきたと思います。策定中既に、圏央道をはじめとする高速道の開通、旧暫定逆線引き地域の解消、保全すべき環境としての雑木林のほとんどが民有地であることなどの課題があり、北本市が行政手腕を発揮しその保全に努められるよう、施策の方針が具体的に踏み込んだものになっていました。 |
今回の改定は、現行計画の中間見直しにあたり、現在までの計画の進行状況や新たな課題を踏まえて、見直しや追加すべき施策(取り組み)を検討しています。そのため、現行計画の理念、目標、取り組みは原則として踏襲しています。これまでの取り組みのうち、進んでいない取り組みをはじめ、市民の皆さんのご協力により進められてきたごみ減量化などについて、今後どのように進めていくか、また継続していくかについて見直しをするとともに、新たな環境課題としての地球温暖化対策や化学物質対策などの取り組みについて見直しを行っています。 |
2 県トラスト8号地である高尾宮岡みどりの景勝地(公有地)についてふれていません。県有の自然学習センターとは異なり、県と市の共有地で、市・市民の取り組みが基本計画に記載されて良いと思います。 |
ご指摘の通り、素案段階では、H18年度までの年次報告の審議が終わっておりませんでしたので、記載はしていませんでしたが、年次報告の審議と合せて、高尾宮岡トラスト地の公有地化に向けた市債の発行とそれに参加して頂いた市民の状況について、記載しています。 |
3 圏央道の開通が計画年度である平成27年度までに実現予定です。これに伴う環境アセスメントは国・県の担当になるのでしょうか。 |
環境アセスメントは事業実施主体が行うため、国の担当になります。 |
4 土地利用、開発、企業誘致を推進する方針を市が打ち出しているため、『土地利用・開発事業等環境配慮基本指針』が第6章に挿入されていますが、「努めます。配慮します。」となっています。望ましい環境像の構築をするためには「行います。進めます。」として示すべきではないでしょうか。 |
素案では、市のみならず、開発事業者の自主的な環境配慮も含むため、表記を「努めます。配慮します。」にしていましたが、計画の趣旨を明確にし、環境配慮を進めていくために、「進めます。対応を図ります。」等に変更していきます。 |
5 第四次総合計画、産業振興ビジョンで開発、企業誘致が計画されているので、事業所の取り組みがこれまでと同様では弱いと思います。再考願いたい。 |
開発事業等については、土地利用・開発事業等環境配慮基本指針で、積極的な事前配慮を進めていきます。また、計画において市民との協働による重点的取り組みを掲げ、その中で事業者の取り組みを明記し、事業所の取り組みを促進していきます。 |
第3章施策展開の方針
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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6 平成27年度までの目標で、平成17年度までに作成や実施が示されていたものが実際には達成していない。今度の改正案ではいつの時点で調査を行い、指針・方針をいつごろ示すのか。 |
雑木林保全実態調査については、早急に実施するよう準備していきます。その調査結果を踏まえて、雑木林の維持保全指針及び谷津の保全方針を検討・作成していく予定でいます。 |
7 開発行為に対して、市は環境影響評価を行わなくて良い表現になっている。開発に際しては県対応があっても、開発後の対応は市が介入することになるので(分権による権限移譲も考慮し)環境影響評価の実施は重要です。 |
平成9年6月に「環境影響評価法」が制定され、埼玉県においても法と重複しない部分についての環境影響評価を進めるため、平成10年12月に「環境影響評価条例」を制定、平成15年に技術指針を示しています。この環境影響評価法や条例において、方法書や計画書作成段階と準備書段階の2回、住民及び市町村の意見提出が可能になっています。その中で、開発後の対応も考慮しながら意見書を提出していくことにしています。 |
8 高尾宮岡トラスト地の市民参加による管理支援等が目標に入っていません。入れるべきではないでしょうか。 |
市民参加による管理支援については、市が講じる施策の方針で示していますので、目標としては触れていませんが、トラスト地における環境モニタリングの実施を掲げ、市民参加による管理方策等の検討に資することにします。 |
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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9 野生生物の保護で、[国の施策][県の施策]が簡潔化されているが、保護については国・県の施策や指導に頼るところが大であると思います。現行計画では具体的に書かれて、法律・条例・権限などの変更があったのでしょうか。 |
ご意見の通り、野生生物の保護は、北本市だけでは対応ができません。計画の改訂にあたっては、1で説明しましたように原則現行計画を踏襲していますので、内容は生きています。今回の改訂に際しては、市及び市民・事業者の取り組みを進めていくことを基本し、その内容を強調するため、あえて、他の施策展開を含めて、[国の施策][県の施策]については、それぞれの最新の計画書に掲げられている施策の柱(見出し)のみの掲載とさせて頂きました。 |
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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10 市が講じる施策の方針で、土地利用・開発事業等環境配慮指針の推進となって努力目標のような指針があがっています。景観保全のための訴訟問題も起きている時代です。開発事業者に対し景観重視、緑の景観保全創出にこだわりをもっているまちであることを強調すべきです。 |
現行計画での取り組みを進めていくほか、今回新たに作成しました土地利用・開発事業等環境配慮基本指針(内容の修正は4参照)及び重点的取り組みの推進により、雑木林のあるまちづくりにこだわりをもっているまちであることを強調していきます。また、本計画の見直しに際し実施した市民意識調査結果も計画書の随所に掲載し、市民が雑木林等自然環境にこだわりをもっていることを示しています。 |
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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11 生活雑排水対策に関して、特に単独浄化槽設置者へは集中的効果的な啓発をしてください。 |
生活排水改善のための啓発活動の中で進めていきます。 |
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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12 化学物質による汚染防止活動の推進におけるダイオキシン対策について、家庭用焼却炉の回収はほぼ終了し、今後は公共施設の回収が始まろうとしているところです。プラスチック類の適正処理や塩基化合物質の使用抑制の方が求められるのではないでしょうか。 |
家庭用焼却炉の回収はほぼ終了していますが、家庭でのごみ焼却等が行われて状況もあります。家庭でのごみ焼却等防止を啓発していくために掲載しています。公共施設における焼却炉の回収は、土壌汚染の防止の項で掲げていますので、再掲は避けています。 |
13 PRTR制度では、情報公開によって家庭からも出ていることが統計として出ています。 |
目標に掲げられている「事業者などへの指導や勉強会を実施」に含まれるとしています。また、市が講じる施策の方針の「化学物質に関する情報提供」及び対応策としての「国や県と連携して、関連情報の適切な対応や広報を行います。」の一環として進めていきます。 |
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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一般廃棄物処理基本計画の策定が平成20年度になり、調整が遅れ、素案では、平成20年度以降毎年1~2%削減し、平成27年度には平成10年度実績に対して約10~15%削減としていましたが、最終的に平成10年度実績の85%にすることを目標に設定しました。 |
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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16 ゼロエミッションの構築の検討で、事業者へのゼロエミッションの啓発となっていますが、ゼロエミッションとは循環型社会システムを構築するための理念であり、廃棄物を出さない企業活動・地域社会・経済社会であり、事業者だけに求めるものではないと考えます。考慮してください。 |
循環型社会の構築に向けた取組として、本計画では「廃棄物の減量とリサイクルの推進」で、ごみとしての廃棄物を減らしていくほか、発生したごみを循環型に処理するなどの適正な処理が求められています。ここでは、発生してしまったごみの適正な処理による再資源化に向けた取り組みを進めていくための市が講じる施策の方向性を示しています。 |
第3章および第6章土地利用・開発事業等環境配慮基本指針について
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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土地利用・開発等 19 目的で、どこが誰に対して言っているのか、分かり難い。また、指針の対象者が難解で分かり難い。主語と述語がはっきりしない。 |
平成9年に「環境影響評価法」が制定され、埼玉県においても法と重複しない部分について、平成10年に「環境影響評価条例」を制定し、平成15年に技術指針を示しています。この環境影響評価法や条例において、方法書や計画書作成段階と準備書段階の2回、住民およびび市町村の意見提出が可能になっています。その中で、開発後の対応も考慮しながら意見書を提出していくことにしています。 |
第7章市・市民・事業者・民間団体の役割について
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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20 事業者の環境配慮促進について、「法律、条例の周知」を入れていただきたい。平成12年以降、環境に関わる法令や規制条例など施行されています。市域の事業所の責務について市が把握すべきです。 |
「関連する法律や条例の周知と取り組みを促進します。」と追加しました。 |
この記事に関するお問い合わせ先
環境課環境政策・保全担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5526
ファックス:048-592-5997
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更新日:2021年03月31日