浄化槽法各種申請書(届出/報告)
浄化槽設置時、浄化槽使用廃止時は、浄化槽法に基づき、市に届出が必要です。
ただし、建築基準法に基づく建築確認申請を行う場合は、市環境課に浄化槽設置届出書を提出する必要はありません。
また、浄化槽使用開始時、浄化槽技術管理者変更時、浄化槽管理者変更時には、市に報告してください。
書類提出方法一覧
届出書 | 建築確認申請 | 提出先 | 添付書類 | 提出期限 |
提出部数 |
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浄化槽設置届出書 |
伴わない場合 |
環境課 郵送の場合、返送用封筒を同封してください。 |
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工場製造の型式認定を受けた浄化槽設置の場合、着工の10日前まで。
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正本 2部
副本 1部 |
浄化槽使用開始報告書 |
環境課 |
なし |
使用開始日から30日以内 |
正本 1部 |
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浄化槽技術管理者変更報告書※1 |
環境課 | なし | 変更した日から30日以内 |
正本 1部 |
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浄化槽管理者変更報告書 | 環境課 | なし | 変更した日から30日以内 |
正本 1部 |
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浄化槽使用廃止届出書 | 環境課 |
なし
ただし、敷地内に複数の浄化槽を設置している場合は、廃止浄化槽の人槽および配置図についてわかる書類 |
廃止した日から30日以内 |
正本 1部 |
※1 技術管理者とは、501人槽以上の浄化槽を管理する専任の技術者で、浄化槽管理者の果たすべき義務を代行する者を指す。
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この記事に関するお問い合わせ先
環境課環境政策・保全担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5526
ファックス:048-592-5997
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更新日:2022年11月17日