浄化槽法各種申請書(届出/報告)

更新日:2022年11月17日

   浄化槽設置時、浄化槽使用廃止時は、浄化槽法に基づき、市に届出が必要です。

   ただし、建築基準法に基づく建築確認申請を行う場合は、市環境課に浄化槽設置届出書を提出する必要はありません。

   また、浄化槽使用開始時、浄化槽技術管理者変更時、浄化槽管理者変更時には、市に報告してください。

書類提出方法一覧

届出書 建築確認申請 提出先 添付書類 提出期限

提出部数

浄化槽設置届出書

伴わない場合 

環境課

郵送の場合、返送用封筒を同封してください。
  1. 浄化槽に関する調書
  2. 排水系統図(浄化槽設置位置図含む)
  3. 案内図(付近の見取り図)
  4. 型式適合認定書別添仕様書および図面
  5. 水質に関する検査依頼書の写し(浄化槽法第7条第1項に規定する指定検査機関に対し手数料を支払ったことを証するものに限る。)

 

工場製造の型式認定を受けた浄化槽設置の場合、着工の10日前まで。


それ以外の浄化槽設置の場合、着工の21日前まで。

 

正本

2部

 

副本

1部

浄化槽使用開始報告書

  環境課

なし

使用開始日から30日以内

正本

1部

浄化槽技術管理者変更報告書※1

  環境課 なし 変更した日から30日以内

正本

1部

浄化槽管理者変更報告書   環境課 なし 変更した日から30日以内

正本

1部

浄化槽使用廃止届出書   環境課

 

なし

 

ただし、敷地内に複数の浄化槽を設置している場合は、廃止浄化槽の人槽および配置図についてわかる書類

廃止した日から30日以内

正本

1部

※1 技術管理者とは、501人槽以上の浄化槽を管理する専任の技術者で、浄化槽管理者の果たすべき義務を代行する者を指す。

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境政策・保全担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5526
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら