敷地内に放置された自転車があるので、引き取ってほしい。

更新日:2021年03月31日

答え

市では、個人(法人)の敷地内の自転車を撤去できません。その土地や施設の所有者及び管理者の権限で、保管や処分をしていただくことになります。

なお、盗難車両の可能性がありますので、防犯登録シール・車体番号(刻印)を確認して、鴻巣警察署(048-543-0110)もしくは、最寄の交番へ連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安全課交通・防犯担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5522
ファックス:048-592-5997
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