罹災証明書の発行
市では、地震や台風等の災害により家屋などに被害を受けた人の申請により、「罹災証明書」を発行します。(火災による被害については、消防署にご相談ください)
電子申請で罹災証明を申請することもできます。
電子申請はこちら。(外部サイトへリンク)
罹災証明の発行は被災された日から期間が空いてしまうと、その災害で受けた被害か判断ができないため、原則3か月以内に申請を行ってください。
(ただし、大規模災害等の場合は別途期間を決定します。)
また、落雷は他の自然災害と違い、損害の状況が判断しずらく、電化製品等では故障の原因が落雷によるものかどうかについて、市では判断ができません。そのため、市では落雷による罹災証明の発行業務は行っておりません。
申請受付場所
北本市役所 くらし安全課 危機管理・消防防災担当
申請に必要なもの
被害状況が確認できる写真
委任状(本人または同一世帯以外の人が申請する場合)
※写真については、下記の「住まいが被害を受けたとき最初にすること」を参考にしてください。
その他
証明書は審査の上、後日発行します。
証明書の発行に現地調査を行う必要がある場合があります。証明書の発行に時間がかかる場合がありますのであらかじめご理解お願いします。
更新日:2024年06月28日