住宅用火災警報器を設置しましょう

平成16年6月の消防法の改正により、新築の居住を目的とする建物は平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務化されました。また、既存の居住目的の建物は平成20年5月31日までの設置が義務化されました。
(消防法第9条の2および火災予防条例)
住宅用火災警報器には、 煙式 と 熱式 の2つのタイプがあります。
住宅用火災報知器設置場所 | 住宅用火災報知器のタイプ |
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寝室 (就寝に使用する部屋の天井または側壁に設置します) |
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階段 (就寝に使用する部屋のある階段の天井または側壁に設置します) |
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台所・居室 (台所や居室は設置義務はありませんが、喫煙、暖房器具等の火気を使用する場合や高齢者がいる部屋には設置をお勧めします) |
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設置上の注意点


エアコンの吹き出し口から1.5m以上離して設置してください。
不適正な訪問販売などの被害に遭わないために
- 市役所や消防署では、訪問販売や業者に販売を依頼することはありません。
- 自分の家のどの場所に設置する必要があるのかあらかじめ知っておきましょう。
- 承諾を得ずに点検をはじめるなど、「怪しい」と感じたらその場で断りましょう。
- 口車に乗せられて、即決・契約しないよう注意しましょう。
- 事前に見積りを取り、工事内容をよく確認しましょう。
- 点検は個人で簡単にできます。
- 未設置による罰金などはありません。
- 住宅用火災警報器は、クーリング・オフの対象商品です。
埼玉県央広域消防本部ホームページ(住宅用火災警報器のページ)は次のリンクをご覧ください。
更新日:2024年12月10日