北本市避難行動要支援者避難支援制度

更新日:2023年02月02日

北本市避難行動要支援者避難支援制度

避難行動要支援者避難支援制度

 市では、災害が発生したときや災害の恐れがあるときに、自ら避難することが困難な皆さん(避難行動要支援者)に対して、災害に関する情報の伝達や避難などの手助け(避難支援)が地域の中で安全かつ速やかに行われることを目的とした「避難行動要支援者避難支援制度」を推進しています。

避難行動要支援者とは

 市内に居住し、生活の基盤が自宅にある人で、次の要件に該当する人を「避難行動要支援者」として登録しています。

1. 介護保険の要介護認定で、要介護3以上である人

2. 身体障害者手帳2級以上である人

3. 療育手帳マルA及びAである人

4. 精神障害者保健福祉手帳1級である人

5. 手帳を所持していないが避難支援を必要とする難病患者

6. 75歳以上のひとり暮らし及び75歳以上のみの世帯である人

7. 1.から6.のほか、自力で避難できないなど、避難支援を要する人(申請により登録)

 

下記の同意書(避難行動要支援者登録申請書兼個別計画)を提出することで、

市役所だけではなく、警察、消防なども事前に避難が必要な方を把握することができます。

同意書(避難行動要支援者登録申請書兼個別計画)(PDFファイル:381.8KB)

同意書(避難行動要支援者登録申請書兼個別計画)(Wordファイル:48.7KB)

避難行動要支援者制度のご案内(PDFファイル:458.7KB)

名簿情報提供の登録

 地域団体等(避難支援等関係者)への名簿情報の提供に同意される人は、「同意書(避難行動要支援者登録申請書兼個別計画)」に必要事項を記入し、市役所の下記担当へ提出してください。

【担当】

 くらし安全課 危機管理・消防防災担当

 高齢介護課 高齢者福祉担当

 障がい福祉課 相談支援担当

 

同意をいただいた方については、災害が発生する以前(平時)より、支援が必要な方に関わる情報を下記団体に提供します。

【名簿を提供する地域団体等(避難支援等関係者)】

 自主防災会及び自治会、消防機関、警察、民生委員、北本市社会福祉協議会、他

助けてくれる人、一緒に避難する人を決めておきましょう

 災害時には、市役所、警察、消防などの行政からの支援には時間がかかると言われています。そのため、有事の際には、助けてくれる人、一緒に避難する人を決めるなど、避難の計画を立てておきましょう。

1. 避難を助けてくれる人、一緒に避難してくれる人を決める

 家族や近くに住む血縁者、ご近所の方など、避難を助けてくれる人、一緒に避難してくれる人を決めましょう。

2. 避難する方法を決める

 「大雨の時に水が出る場所がある場合には、そこを避けて避難する」、「車いすなので、段差を避けて避難する」など、避難する方法を決めましょう。

3. 決めたことを記入して市に提出する

 上記の「同意書(避難行動要支援者登録申請書兼個別計画)」に記入し、市役所に提出しましょう。

【提出先】

市役所くらし安全課、高齢介護課、障がい福祉課のどちらの窓口でも結構です。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安全課危機管理・消防防災担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5523
ファックス:048-592-5997
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