北本市避難行動要支援者避難支援制度
北本市避難行動要支援者避難支援制度
避難行動要支援者避難支援制度
市では、災害が発生したときや災害の恐れがあるときに、自ら避難することが困難な皆さん(避難行動要支援者)に対して、災害に関する情報の伝達や避難などの手助け(避難支援)が地域の中で安全かつ速やかに行われることを目的とした「避難行動要支援者避難支援制度」を推進しています。
北本市避難行動要支援者避難支援全体計画 (PDFファイル: 394.8KB)
避難行動要支援者とは
市内に居住し、生活の基盤が自宅にある人で、次の要件に該当する人を「避難行動要支援者」として登録しています。
1. 介護保険の要介護認定で、要介護3以上である人
2. 身体障害者手帳2級以上である人
3. 療育手帳マルA及びAである人
4. 精神障害者保健福祉手帳1級である人
5. 手帳を所持していないが避難支援を必要とする難病患者
6. 75歳以上のひとり暮らし及び75歳以上のみの世帯である人
7. 1.から6.のほか、自力で避難できないなど、避難支援を要する人(申請により登録)
下記の同意書(避難行動要支援者登録申請書兼個別計画)を提出することで、
市役所だけではなく、警察、消防なども事前に避難が必要な方を把握することができます。
同意書(避難行動要支援者登録申請書兼個別計画)(PDFファイル:381.8KB)
名簿情報提供の登録
地域団体等(避難支援等関係者)への名簿情報の提供に同意される人は、「同意書(避難行動要支援者登録申請書兼個別計画)」に必要事項を記入し、市役所の下記担当へ提出してください。
【担当】
くらし安全課 危機管理・消防防災担当
高齢介護課 高齢者福祉担当
障がい福祉課 相談支援担当
同意をいただいた方については、災害が発生する以前(平時)より、支援が必要な方に関わる情報を下記団体に提供します。
【名簿を提供する地域団体等(避難支援等関係者)】
自主防災会及び自治会、消防機関、警察、民生委員、北本市社会福祉協議会、他
助けてくれる人、一緒に避難する人を決めておきましょう
災害時には、市役所、警察、消防などの行政からの支援には時間がかかると言われています。そのため、有事の際には、助けてくれる人、一緒に避難する人を決めるなど、避難の計画を立てておきましょう。
1. 避難を助けてくれる人、一緒に避難してくれる人を決める
家族や近くに住む血縁者、ご近所の方など、避難を助けてくれる人、一緒に避難してくれる人を決めましょう。
2. 避難する方法を決める
「大雨の時に水が出る場所がある場合には、そこを避けて避難する」、「車いすなので、段差を避けて避難する」など、避難する方法を決めましょう。
3. 決めたことを記入して市に提出する
上記の「同意書(避難行動要支援者登録申請書兼個別計画)」に記入し、市役所に提出しましょう。
【提出先】
市役所くらし安全課、高齢介護課、障がい福祉課のどちらの窓口でも結構です。
更新日:2023年02月02日