犯罪被害者等見舞金
犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者の遺族または、犯罪行為により一定以上の傷害を受けた犯罪被害者に対し、経済的負担を軽減するため、申請に基づき見舞金を支給します。
※令和6年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。
※支給には一定の要件がございますので、詳細につきましては、北本市犯罪被害者等支援条例及び施行規則をご覧ください。
北本市犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル: 142.0KB)
北本市犯罪被害者等支援条例施行規則 (PDFファイル: 219.9KB)
見舞金の支給
見舞金の種類 | 金額 | 支給要件 |
遺族見舞金 | 30万円 | 被害者の死亡 |
傷害見舞金 | 10万円 | 療養期間が1か月以上かつ3日以上の入院 ※精神疾患を患った場合で、1か月以上の療養を要し、かつ、3日以上労務に服することができない程度のものも含む |
対象となる犯罪行為
刑法等に規定する人の生命または身体を害する罪に当たる行為
※正当防衛や過失による行為(過失による交通事故や傷害等)等を除きます。
支給の制限
犯罪被害に遭われた方やご遺族が以下に該当する場合等は支給対象外となります。
〇加害者と親族関係があったとき
※パートナーシップ(北本市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第2条第1号に規定する者)やファミリーシップ(同要綱第2条第5号に規定する者)等の関係も含みます。
※ただし、当該親族関係が破綻していたと認められる事情等があった場合を除きます。
〇犯罪行為を誘発するなど、その責めに帰すべき事由があったとき
〇暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたとき
申請期限
犯罪行為の発生を知った日から2年又は犯罪行為が発生した日から7年のいずれか早い日まで
必要書類
遺族見舞金
1.北本市遺族見舞金支給申請兼請求書(様式1号)
2. 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
3. 犯罪行為が行われた時に犯罪被害者が市内に住所を有することを証明することができる住民票の写しその他の書類
4. 遺族見舞金の申請者と犯罪被害者との続柄を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の証明書(遺族見舞金の申請者が、当該犯罪被害者とパートナーシップにあった者である場合は、その事実を証明することができる書類)
5. 遺族見舞金の申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類(遺族見舞金申請者が、当該犯罪被害者とファミリーシップの関係にあった場合等「北本市犯罪被害者等施行規則」第4条第2項第2号に規定する市長が別に定める者である場合は、その事実を証明することができる書類)
6.遺族見舞金の申請者が犯罪被害者の収入によって生活を維持していた場合は、犯罪行為が行われた時に生計を維持していた事実を証明することができる書類
7.第1順位遺族が2人以上あるときは、北本市遺族見舞金代表者選任届(様式第2号)
北本市遺族見舞金支給申請書兼請求書(様式第1号) (Wordファイル: 30.2KB)
北本市遺族見舞金代表者選任届 (Wordファイル: 20.6KB)
傷害見舞金
1.傷害を負った日、治療に要する期間及び傷害の状態に関する医師の診断書
2.当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時に、市内に住所を有することを証明することができる住民票の写しその他の書類
北本市傷害見舞金支給申請書兼請求書 (Wordファイル: 23.3KB)
※状況により、その他の書類が必要になる場合がございますので、申請前にご相談をお願いします。
見舞金制度のQ&A
Q1 見舞金の対象となる「犯罪行為」とは具体的にどのようなものですか
日本国内で発生した刑法等に規定する犯罪で、主なものとして殺人、強盗致傷、傷害、強制わいせつ などが想定されます。
Q2 交通事故による被害は、見舞金の対象となりますか
この制度は、故意の犯罪行為による被害を対象としていますので、過失による交通事故の被害は、支 給の対象となりません。(危険運転致死傷罪は対象となります)
Q3 犯罪行為の事実はどのように確認するのですか
申請者の同意に基づき、必要に応じて、事件捜査を担当する警察署等に犯罪行為の認知に関する照会 を行い、確認します。
Q4 遺族見舞金の支給対象となる遺族が複数いる場合はどうなりますか
遺族見舞金は第1順位のご遺族に対して支給されます。
【遺族の範囲及び順位】※( )内の数字は支給を受けられる遺族の順位
1 (1)配偶者(パートナーシップの関係にあった方を含む)
2 犯罪被害者の収入により生計を維持していた (2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹
3 2に該当しない (7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹
※父母など、第1順位のご遺族が複数人いる場合は、代表者を決定していただきます。
Q5 傷害見舞金を受けた被害者が、当該犯罪行為を原因として死亡した場合、遺族見舞金は支給されますか
すでに支給された傷害見舞金の額を控除した額が遺族見舞金として支給されます。
Q6 申請期限について詳しく教えてください
傷害(重傷事案を除く)のような一般的な犯罪であれば、「知った日」と「発生した日」は、同時になるため、2年以内に申請していただくことになります。しかし、身元不明で6年後に身元特定された場合などについては、発生してから7年経過していないので、1年以内に申請すれば支給可能になります。なお、原則、国の給付制度と同じとしています。
更新日:2024年03月28日