犯罪被害者週間について

更新日:2025年10月29日

犯罪被害者週間とは

平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。

犯罪被害者等支援に関する広報啓発活動につきましては、年間を通じて取り組むとともに、「犯罪被害者週間」において集中的に取り組んでおりましたが、令和7年度は、「犯罪被害者週間」を拡充し、令和7年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」として取り組みます。

実施期間

犯罪被害者週間:11月25日(火曜日)から12月1日(月曜日)まで

犯罪被害者月間:11月1日(土曜日)から12月1日(月曜日)まで

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