AED(自動対外式除細動器)貸出制度

更新日:2021年03月31日

 市では、人命救助の思想を普及推進するとともに、心室細動による心肺停止者の救助率の向上を図るため、市が管理するAED(自動体外式除細動器、レスキューキット等含む)を、主に市民を対象とした各種イベント等の主催者に貸し出します。

貸出しAED(自動体外式除細動器)の詳細

AED

  • 日本光電株式会社製 カルジオライフAED-1200(2相性タイプ、音声操作ガイド、自動セルフテスト機能付き)

付属品

  • レスキューキット(ハサミ、手袋、カミソリ、タオル、蘇生用マウスピース等)
  • 小児用電極パッド(1〜8歳未満)
(写真)AED(自動体外式除細動器)

貸し出し対象イベント

(北本市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱第2条)
AEDの貸出しを行うイベントは、市民を主な対象とした各種イベントのうち、北本市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱第4条の要件を満たすものとします。ただし、市長が認めた場合はこの限りではありません。

貸出要件

(北本市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱第4条)
AEDの貸出しの要件は、次のとおりとします。

  1. 消防署等による、AEDの使用に必要な講習を修了した者がイベント会場に常駐し、又は帯同していること。
  2. イベントへの参加者が、概ね10人以上いること。

貸出期間

(北本市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱第5条)
AEDの貸出期間は、当該イベントの開催日を含む期間とし、最長5日を限度とします。
ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、当該期間を延長し、又は短縮することもあります。

AED貸出しの方法・手順

  1. 貸出しを希望する団体は、「AED貸出申請書(様式第1号)」を市くらし安全課担当まで提出してください。
    申請の受付は使用日の3カ月前〜2週間前までとします。
  2. 貸出し決定の可否を「AED貸出承認通知書(様式第2号)」にて申請者に通知します。
  3. イベント終了後は、速やかにAEDを返却するとともに、「AED返却報告書(様式第3号)」を提出してください。

AEDの使用(除細動等)があった場合
速やかに市担当まで報告するとともに、「AED使用実績報告書(様式第4号)」を提出してください。

AEDを破損や紛失してしまった場合
速やかに市担当まで報告するとともに、「AED故障等報告書(様式5号)」を提出してください。

AED貸出フロー図

詳しくは次のリンク(ファイル)をご覧ください。

貸出を希望する場合、事前に貸出予定がないかをお電話にてお問い合わせください。

ダウンロード

詳しくは次のリンク(ファイル)をご覧ください。

救命の連鎖

早い119番通報

落ち着いて、はっきりと119番に通報する。

早い応急処置

救急車到着前の早い心肺蘇生と早い除細動

早い救命処置

救命救急士等の行う高度な救急処置

早い医療処置

医療機関における医療処置
 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安全課危機管理・消防防災担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5523
ファックス:048-592-5997
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