悪質・危険な自転車運転者に対する講習制度が始まりました
平成27年6月1日に、改正道路交通法が施行されました
平成27年6月1日に悪質・危険な自転車運転者に対する講習制度が施行されました。
自転車運転中に危険なルール違反をくり返すと、自転車運転者講習を受けることになります。自転車運転者講習の対象となる危険行為は、信号無視や酒酔い運転など14行為となります。
危険行為を交通違反による取締りまたは交通事故により3年以内に2回以上くり返すと、交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会から自転車運転者に対し、講習を受けるよう命じられます。受講命令に違反した場合は、5万円以下の罰金となります。
講習は、3時間で5,700円の手数料がかかります。
講習の対象となる14の危険行為
1. 信号無視【法第7条】
2. 通行禁止違反【法第8条第1項】
3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【法第9条】
4. 通行区分違反【法第17条第1項、第4項又は第6項】
5. 路側帯における通行方法違反【法第17条の2第2項】
6. 遮断踏切立入り【法第33条第2項】
7. 交差点安全進行義務違反等【法第36条】
8. 交差点優先車妨害等【法第37条】
9. 環状交差点安全進行義務違反等【法第37条の2】
10. 指定場所一時不停止等【法第43条】
11. 歩道通行時の通行方法違反【法第63条の4第2項】
12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【法第63条の9第1項】
13. 酒酔い運転【法第65条第1項】
14. 安全運転義務違反【法第70条】
※ 法…道路交通法
更新日:2021年03月31日