自転車保険加入していますか?
埼玉県では自転車保険の加入が義務になります
平成30年4月1日から埼玉県では自転車保険の加入が義務になります。
埼玉県では、自転車事故での被害者の救済や加害者の経済的負担軽減のため、4月から自転車を利用する場合に、自転車損害保険の加入が義務になります。
※自転車事故の高額賠償事例9,521万円(神戸地方裁判所平成25年7月)
対象及び内容
1 自転車利用者
埼玉県内で自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務になります。
※未成年者が自転車を利用する場合は保護者等が加入
2 自転車を利用する事業者
業務として自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務になります。
※業務中の事故については個人賠償責任保険の対象外
3 自転車貸付業者
レンタル業務として自転車を貸付ける場合に、自転車損害保険等への加入が義務になります。
4 自転車販売店・学校
自転車損害保険等の加入確認及び未加入時の情報提供が努力義務になります。
自転車事故の当事者にならないために、交通ルールとマナーを守り、安全な運転を心がけましょう。
詳細については、
埼玉県県民生活部防犯・交通安全課
電話 048-830-2960
ファックス 048-830-4757
更新日:2021年03月31日