北本市協働推進条例(案)の意見募集結果を公表します

更新日:2021年03月31日

北本市協働推進条例(案)の意見募集結果を公表します の詳細

案件名

北本市協働推進条例(案)の意見募集結果を公表します

募集期間

募集は終了しました。

担当課

協働推進課

提出された意見数

8件

関連資料

寄せられた意見と、それに対する市の考え方

意見募集期間

平成23年12月16日(金曜日)~平成24年1月16日(月曜日)

意見提出者数

2人

意見件数

8件

意見提出方法の内訳

郵便 0件、 ファクシミリ 0件、 電子メール 1件、 直接書面による提出 1件

意見内容

意見一覧表

意見の趣旨

意見に対する回答

  • 「市民等」という用語は、何を指すのかイメージしにくい。北本市自治基本条例で使用されている「市民」という用語で統一すべきではないか。
  • 「1 目的」は「北本市自治基本条例第18条第3項の規定に基づき、市民と市との協働によるまちづくりの推進に関し必要な事項を定める」となっているが、ここで出てくる「市民」という用語と条例中の「市民等」との関連はどうなっているのか。

北本市自治基本条例では「市民」を「市内に住み、市内で働き、若しくは市内で学ぶ人又は市内に事業所を置く市内で事業活動を行う者」と規定しています。行政と協働する相手を考えた場合、「コミュニティ活動団体」と「市民公益活動団体」が主な協働の相手方になると考えられますが、北本市自治基本条例に規定する「市民」の中に「コミュニティ活動団体」および「市民公益活動団体」が含まれていないため、「市民」のほかに「コミュニティ活動団体」、「市民公益活動団体」をあわせ、新たに「市民等」を定義することとしました。

「3 基本原則」の「(2)相乗効果」の項目は必要なのか。削除しても構わないのではないか。

北本市協働推進条例(案)を検討した北本市市民参画推進条例等市民検討委員会と北本市協働推進等庁内検討委員会ともに、協働事業を実施するか否かの判断は、「行政あるいは市民がそれぞれ単独で実施するよりも高い効果が望めることを前提とすべき」という考え方から相乗効果の原則を基本原則に掲げました。

「4 市民等の役割」の(2)に「市民公益活動団体」という用語が出てくるが、これは一般的にどのような団体を指すのか。条文や解説等で、いくつか例示しておくべきではないか。

「市民公益活動団体」は特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)第2条第2項の規定による特定非営利活動法人(NPO法人)およびボランティア団体を指します。条例案の解説には特定の団体名を記載することは控えました。

「7 登録制度」について、北本市自治会連合会や北本市コミュニティ協議会であっても新たに登録する必要があるのか。両団体がこれまで行ってきた活動を踏まえ、既に登録されたものとみなすのか。それとも、新たに協働事業を行う場合のみ登録するのか。

この条例に規定する協働事業提案制度に則り、協働事業を市に提案する場合は、これまでの市と団体との関係の有無を問わず、市への登録を前提条件とします。

「9 協働事業の年間実施予定の公表及び実績報告」について、年間実施予定を年度当初に公表するだけでなく、年度途中で新たに実施することなった協働事業についても、適宜公表すべきではないか。

協働事業提案制度に則り、新たに協働事業を実施することが決定した場合は、速やかにその結果を公表することになります。

「10 北本市協働推進審議会」について、新たに審議会を設けるのではなく、既存の「北本市自治基本条例審議会」が審議した方がよいのではないか。「協働」はまちづくりの基本原則の一つであり、北本市自治基本条例に深く関連する。また、条例を新たに制定するその都度審議会を新設するのでは各条例を所掌する担当課の事務負担が大きくなり、市政運営の効率性が阻害されてしまうのではないか。

審議内容が異なるため、別に審議会を設けます。
北本市自治基本条例審議会は、北本市自治基本条例の適切な運用に関すること、北本市自治基本条例の見直しに関することを主な審議内容としています。つまり、北本市のまちづくり全般について、北本市自治基本条例のもとにまちづくりが進められているかを審議する附属機関です。一方、協働推進審議会は、協働推進条例に規定する市民と市との協働によるまちづくりの推進に関する事項を審議することになります。

憲法で地方公共団体の条例は法律の範囲内で制定することができるとありますが、11条例の見直しに「国の法律等から直接影響を受けない北本市独自の条例」とあるのはおかしくないですか?
憲法に違反するようなものは制定するべきではないと思います。憲法や法律に順ずるものならともかく。

日本国憲法第94条には、「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」と規定されています。「国の法律等から直接影響を受けない北本市独自の条例」とは、「直接上位法が無い条例」という意味で記載したもので、条例案の内容は、憲法や法律に違反することは規定していません。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安全課市民協働担当
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