育児・介護休業法、男女雇用機会均等法が改正されました(平成29年1月1日施行)
育児・介護休業法および男女雇用機会均等法が改正され、平成29年1月1日より施行されました。この改正は、介護をしながら働く人を支援し、マタハラ等を防止することを目的としています。
改正の主なポイント
項目 | 改正前 | 改正後 | |
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1 | 介護休業の分割取得 | 介護を必要とする家族(対象家族)1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能 | 対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能 |
2 | 介護休暇の取得単位の柔軟化 | 1日単位での取得 | 半日単位での取得が可能 |
3 | 介護のための所定労働時間の短縮措置等 | 介護休業と通算して93日 | 介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能 |
4 | 介護のための所定外労働の制限 | なし | 対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限(残業の免除)を新設 |
5 | いわゆるマタハラなどの防止措置の新設 | 事業主による妊娠等を理由とする不利益取扱いを禁止 | 左記に加え、上司・同僚からの妊娠等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラなど)を防止する措置を講じることを事業主に義務付け |
詳しくは下記リンク先厚生労働省ホームページをご参照ください。
更新日:2021年03月31日