地域計画について

更新日:2025年04月03日

地域計画とは

市では、地域の農業の将来の在り方を示す「人・農地プラン」を作成・実行してきましたが、令和5年4月1日の農業経営基盤強化促進法の改正により「人・農地プラン」が「地域計画」として改正されました。

「人・農地プラン」では、中心経営体いわゆる「担い手(認定農業者)」に農地を集積していくことを主な目的としていましたが、「地域計画」では、それをさらに一歩進め、農業を担う者(担い手+多様な経営体+受託者)ごとに利用する農地を集約することに重点を置いております。

地域計画の公告について

業経営基盤強化促進事業法第19条第2項に規定される地域計画を定めたので同法同条第8項に基づき本計画を公告します。

地域計画策定地区について

市内全域の下記の4地区に分けて地域計画を策定しました。
A地区・・・宮内上、宮内下、東間1、東間2、東間3、深井1、深井2、深井3
B地区・・・山中、北中丸東、北中丸南、北中丸西、北中丸北、花の木、常光別所、古市場、北本宿
C地区・・・北原、荒上手、宮岡、烏の木、河岸、丸山、北袋、谷足、荒久保
D地区・・・二ツ家、下久保、緑、日の出、原、上の上手、勝林、台原、九丁、堀の内、石戸宿、横田、南、東原、馬場、城中

地域計画

(参考)人・農地プランの実質化について

人・農地プラン及び実質化された人・農地プランを次のとおり公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課農政担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5532
ファックス:048-592-5997
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