森林の土地の所有者届出制度
森林の土地を取得したとき届出が必要になりました。
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった人は、取得した土地のある市町村へ届出が義務付けられました。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買契約のほか相続、贈与、法人の合併などにより、森林(下記1に示すもの。)の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(下記2の項も併せてご覧ください。)を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
- 埼玉県が策定する埼玉地域森林計画および北本市が策定する北本市森林整備計画の対象となっている森林です。(北本市森林整備計画概要図に示す森林。詳しくは以下のリンクをご覧ください。)登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
- 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。
市街化区域:2,000平方メートル
その他の都市計画区域:5,000平方メートル
都市計画区域外:10,000平方メートル
届出期間
所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長(北本市長)に届出が必要です。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積等を記載してください。
添付書類として次の書類が必要です。
- その森林の土地の位置を示す地図(任意の図面に大まかな位置を記入)
- その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、または、土地売買契約書・贈与契約書・遺産分割協議の協議書の写しなど、その森林の土地の所有権を有することを証明することができる書面
更新日:2021年03月31日