農地転用
農地の売買・贈与
農地を売買したり、贈与、交換、賃貸借などするときは、県知事または農業委員会の許可が必要です。
農業委員会に相談してください。
農地を取得できる人
- 世帯が農業経営を行っている人
- 取得後の耕作面積が一定規模(50アール)を有する人
- 取得後、自ら耕作すると認められる人
- そのほか法に定めるもの
農地転用したいとき(農地法第4・5条)
北本市農業振興地域整備計画により、農用地区域内では、農用地の除外申請を行います。除外の許可を受けていなければ転用の申請ができません。除外の許可を受けた人は、下記により申請してください。
受付期間
市街化調整区域内にある農地を転用する場合の申請は、毎月1日から10日まで(10日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は翌日まで)受け付けています。
転用の申請の際には、各添付書類が必要になりますので、事前に北本市農業委員会事務局(市役所産業観光課内)までお越しください。書類に不備・不足がありますと受け付けできず、翌日または翌月の受付になる場合があります。
なお、市街化区域内の農地を転用(農地法4・5条)するときの届出は、随時受け付けています。
農用地の除外申請
北本市農業振興地域整備計画により、農用地区域内では農地を農地以外に利用する場合、あらかじめ手続きが必要です。建築物(分家住宅等)、駐車場、資材置場等に転用するときは、農用地から除外しなければなりません。計画のある人は早めに申請してください。
除外の用件
分家住宅、自己用住宅、農業用施設等の建築物であり、他法令の許可が見込めるものであること。
駐車場および資材置場については、原則として昭和45年8月24日以前に取得した農地で、市内および近隣市町に事業所あるいは営業所があること。
ただし、個人営業を目的とした駐車場は認められません。
受付期間・受付場所
毎年6月1日から6月10日、12月1日から12月10日までに北本市農業委員会事務局(市役所産業観光課内)へ申請してください。
このページに関するお問合せ
北本市農業委員会事務局(産業観光課内)
電話:048-594-5533(直通)
更新日:2021年03月31日