北本市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画を策定しました
平成27年4月1日より「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(以下、「法」という。)が施行され、日本型直接支払制度が法律に基づいた制度となりました。
これに伴い、『北本市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画』を策定しましたので、法第6条第5項の定めに基づき、本計画を公表します。
北本市が作成した「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」です。
法第3条第3項第1号に掲げる事業(多面的機能支払)の取組を促進する区域を示しています。
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更新日:2021年03月31日