農地中間管理事業について

更新日:2024年08月06日

 農地中間管理事業とは、担い手への農地集積と集約化を推進し、農地の有効利用や農業経営の効率化を図るため、中間的受け皿となる農地中間管理機構が、農地の貸付希望者(出し手)から農地を借り受け、借受希望者(受け手)に農地を貸し付ける事業です。
 農地中間管理機構は、農地の借受希望者を公募し、募集した者の中から適切な相手方を選定し、まとまりのある形で農地を貸し付けることができるように調整を行います。

 なお、埼玉県では「公益社団法人埼玉県農林公社」が農地中間管理機構に指定されています。

農地の貸し借りの仕組みが変わります!

これまでは、農地法、農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業の推進に関する法律(農地中間管理事業)の3つの手法で貸借が可能でした。
令和5年4月1日以降は、農地法と農地中間管理事業の2つの手法となります。
(令和7年3月31日まで経過措置があります)

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