新規就農について

更新日:2024年06月21日

「就農」とは、農業という仕事に就くことです。農業には、種を蒔き、作物を育て、収穫することはもちろんのこと、加工品の製造や販売・マーケティング、地域との共同作業、経営戦略の策定など、様々な仕事があります。

近年では、国内の40代以下の新規就農者が2万人前後で推移しています。家業として農業を継ぐほか、最近では農業法人等に就職する方法、また、自分で起業して農業を始める方法があります。

新規就農相談

北本市では、随時就農相談を受け付けています。相談にあたっては、就農予定地、希望作物、研修希望の有無など、できるだけ自分の考えをまとめておくと、より希望に沿ったアドバイスを受けることができます(開庁時のみです。あらかじめ電話でご相談いただくと、待ち時間が少なく便利です)。なお、農地の相談に関しては、北本市農業委員会事務局のサイトもご参照ください。

就農方法の検討・就農準備

研修

埼玉県農業大学校は、農業及びその関連事業の担い手を養成する専修学校です。生産から加工、流通、販売、消費までの一貫した教育を受けることができます。詳細は、下記のリンクをご参照ください。

資金制度

日本政策金融公庫農林水産事業では、新たに農業経営を開始する方を応援する無利子の資金「青年等就農資金」を取り扱っています。詳細は、下記のリンクをご参照ください。

埼玉県では、令和6年度新規就農総合支援事業における就農準備資金の公募を行っております。詳細は、下記のリンクをご参照ください。


申請受付期間
令和6年7月1日(月曜日)~令和6年7月31日(水曜日)(土日・祝日を除く)

青年就農計画制度

青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

1.対象者

対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。

(1)青年(原則18歳以上45歳未満)
(2)特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
(3)上記の者が役員の過半数を占める法人(注)農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。認定農業者は含みません。

2.申請から認定後までの流れ

(1)新規就農者が青年等就農計画書を作成し、市に提出。
(2)市が同計画を審査・認定。
(3)市は青年等就農計画を認定後、当該計画申請者に通知。
(4)市、県等関係期間により、計画達成をフォローアップ等。

3.申請様式

関係機関

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課農政担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5532
ファックス:048-592-5997
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