農地の転用(農地を農地以外の土地として利用する場合)
農地を転用したいとき(農地法第4・5条)
北本市農業振興地域整備計画により農用地区域内では、農地を農地以外(住宅を建てたり、駐車場や資材置場などにする場合)に利用する場合、あらかじめ農用地の除外がされない限り、農地法上の転用許可の手続きができません。
転用の手続きとして、所有者自らが転用するときは、『農地法第4条に基づく手続き』が必要で、また、所有者以外の方が、所有者から買ったり借りたりして転用するときは、『農地法第5条に基づく手続き』が必要になります。
注)一時的に農地以外にするとき(一時転用)や農地に盛土(農地改良)する場合についても手続きが必
要になります。手続きをしないで無断で転用した場合には罰則が適用される場合もあります。
届出と許可
農地法上の転用許可の手続きについて、届出や許可の別は次のとおりです。
根拠となる法律 |
市街化区域 |
市街化調整区域 |
許可申請者 |
---|---|---|---|
農地法第4条 (所有者自ら転用する場合) |
届出 |
許可 |
転用を行う者 (農地所有者) |
農地法第5条 (権利の移転や設定がある場合) |
届出 |
許可 |
譲受人(転用事業者) 譲渡人(農地所有者) |
受付期間
市街化区域内の農地の転用(農地法第4・5条)をするときは、事前に農業委員会に届出すればよいこととなっており、農業委員会への『届出』は随時受け付けています。
締切日:毎週月曜日、その週の金曜日が許可日となります。
農地法第4条届出関係書類(市街化区域) (Wordファイル: 70.5KB)
【記入例】第4条届出書 (PDFファイル: 103.7KB)
農地法第5条届出関係書類(市街化区域) (Wordファイル: 79.0KB)
【記入例】第5条届出書 (PDFファイル: 122.1KB)
市街化調整区域内にある農地の転用(農地法第4・5条)をするときは、県知事の許可が必要です。許可申請をするときは、毎月1日から10日まで(10日が土日、祝日にあたる場合は次の開庁日まで)受け付けています。
転用の届出及び許可申請の際には、各種添付書類が必要になりますので、事前に北本市農業委員会事務局(市役所産業観光課内)まで相談してください。
注)書類に不備・不足がありますと受付できず、翌日または翌月の受付になる場合があります。
また、本人以外の方が手続きを行う場合には『委任状』が必要になります。
更新日:2024年04月25日