工場立地法
工場立地法について
工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
特定工場を新設する場合や届出事項を変更する場合は、工場の所在する市町村への届出の提出が必要です。
届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
工場立地法について詳しくは経済産業省ホームページをご確認ください。
対象となる工場(特定工場)
業種:製造業、電気・ガス・熱供給事業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
規模:敷地面積 9,000平方メートル以上 又は、建築面積 3,000平方メートル以上
特定工場に適用される準則
- 敷地面積に対する生産施設面積の割合:30~65%以下(業種によって異なります)
- 敷地面積に対する緑地面積の割合:20%以上
- 敷地面積に対する環境施設面積の割合:25%以上(上記の緑地面積を含む)
※昭和49年6月29日(法施行日)以前から立地している工場については特例措置があります。
※工場立地法に関する北本市独自の基準(条例等)はありません。
届出について
届出が必要な場合
新規の届出
- 特定工場を新設する場合
- 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
- 既存施設の用途変更により特定工場となる場合
変更の届出
- 敷地面積が増加または減少する場合
- 生産施設面積が増加する場合
- 緑地面積または環境施設面積が減少する場合
- 製品の変更により生産施設面積率などが変わる場合
氏名などの変更の届出
- 氏名(名称)または住所(所在地)を変更する場合
継承の届出
- 特定工場を譲り受け、借り受け、相続、合併または分割により地位を継承した場合
廃止の届出
- 廃業または特定工場でなくなった場合
届出が不要な場合(次回の必要な届出時に合わせて届出をすることになります)
- 生産施設、緑地、環境施設に係る変更を伴わない建築面積の変更
※生産施設以外の施設(事務所、倉庫等)を新増設する場合
- 生産施設の修繕に係る増加面積の合計が30平方メートル未満である場合
- 生産施設の撤去のみ行う場合
- 緑地・環境施設面積が純増する場合
- 単なる代表者(社長)の変更
届出の様式
工場立地法の届出等に関する様式は、次のファイルよりダウンロードいただけます。
氏名等の変更、継承の届出の場合には、原因を証明する文書を添付してください。
例:法務局が交付する「履歴事項全部証明書」
届出の時期
新設届、変更届
該当書類を2部(原本と副本)、原則として工事着工の90日前までに届け出てください。
ただし、届出の内容が工場立地法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日まで短縮することができます。
その他の届出(名称等変更届・継承届・廃止届)
届出事由発生後、該当の書類を2部(原本と副本)遅滞なく届け出てください。
更新日:2024年03月15日