業務改善助成金※中小企業・小規模事業者向け制度

更新日:2026年05月01日

業務改善助成金とは?

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その設備投資等にかかった費用の一部を「業務改善助成金」として助成する制度です。

令和8年度も引き続き助成金の受付を実施しますが、下記のとおり変更点があることにご注意ください。

変更点

申請期間と賃金引上げ期間

・申請期間 令和8年9月1日~申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日

賃金引上げ期間 令和8年9月1日~申請事業者に適用される地域別最低賃金発効日の前日

事業完了期限 交付決定年度の1月31日

(注意点)
賃金引き上げは、申請日より後に行う必要があります。
・地域別最低賃金の発行に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、申請後から発効日の前日までに引き上げる必要があります。
・引上げ後の事業者内最低賃金額と同額を就業規則に定める必要があります。
・複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められません。
・令和7年9月5日以降、地域別最低賃金の改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要としていましたが、賃金引上げ後の申請が出来なくなりました。

助成率区分の変更について

助成率区分(引き上げ前事業者内最低賃金額)について以下のとおり変更があります。

助成率4/5...1,000円未満→1,050円未満

・助成率3/4...1,000円以上→1,050円以上

その他の変更点

・助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、助成対象外となりました。
・引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者が対象となりました。
・物価高騰等要件に係る売上高総利益率及び売上高営業利益率の申出書の記入について、「最近3か月間のうち任意の1月」から「最近6か月平均」になりました。
・その他、申請に当たっては、最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認いただき申請をお願いいたします。

詳細は、以下のQRコード、リンクをご確認ください。

業務改善助成金に関するお問い合わせ

業務改善助成金コールセンター
電話:0120-366-440 (受付時間 平日 9:00~17:00)

業務改善助成金について

業務改善助成金 申請書提出先

埼玉労働局雇用環境・均等部 企画課

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課商工労政・観光担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5530
ファックス:048-592-5997
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