業務改善助成金※中小企業・小規模事業者向け制度

更新日:2025年05月20日

業務改善助成金とは?

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その設備投資等にかかった費用の一部を「業務改善助成金」として助成する制度です。

令和7年度も引き続き助成金の受付を実施しますが、下記のとおり変更点があることにご注意ください。

変更点

申請期間と賃金引上げ期間

第1期
申請期間:令和7年4月14日~令和7年6月13日
賃金引き上げ期間:令和7年5月1日~令和7年6月30日

第2期
申請期間:令和7年6月14日~申請事業場に適応される地域別最低賃金改定日の前日
賃金引き上げ期間:令和7年7月1日~申請事業場に適応される地域別最低賃金改定日の前日

(注意点)
賃金引き上げは、申請日より後に行う必要があります。
・地域別最低賃金の発行に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、申請後から発効日の前日までに引き上げる必要があります。
・引上げ後の事業者内最低賃金額と同額を就業規則に定める必要があります。
・複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められません。

助成率区分の変更と生産性要件の廃止

令和7年から助成率区分が1000円未満が4/5、1000円以上が3/4に変更となりました。

(注意点)
申請前に行った賃金引上げ、交付決定前に実施した助成対象経費の支払いは助成の対象となりません。
・交付決定前に助成対象設備の導入や助成対象となるコンサルティングなどを実施した場合も助成の対象とはなりません。

その他の変更点

・事業主単位の年間申請上限額が600万円となりました。
・大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外となりました。
・基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
・その他、申請に当たっては、最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認いただき申請をお願いいたします。

詳細は、厚生労働省ホームページ業務改善助成金をご確認ください。

業務改善助成金に関するお問い合わせ

業務改善助成金コールセンター
電話:0120-366-440 (受付時間 平日 9:00~17:00)

業務改善助成金について

業務改善助成金 申請書提出先

埼玉労働局雇用環境・均等部 企画課

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課商工労政・観光担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5530
ファックス:048-592-5997
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