【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について

更新日:2025年04月01日

【重要】令和7年度税制改正に伴い導入促進基本計画を策定しました

令和7年度税制改正に伴い、導入促進基本計画を策定しました。

先端設備導入計画とは

「先端設備導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることできます。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。

【制度利用のポイント】
1.新たに設備を導入する中小企業者が対象
2.事前確認を受けた計画が対象
3.認定されたが場合、計画実施のための支援措置が受けられる。

北本市の導入促進基本計画について

北本市では、市内中小企業者の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法(平成28年7月1日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を受けています。

北本市の導入促進基本計画

北本市導入促進基本計画(PDFファイル:154.2KB)

計画期間 : 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間

認定について

認定を受けられる業種

中小企業等経営強化法第2条第1項で定める中小企業者

事業分類

中小企業等経営強化法第2条第1項

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数
製造業その他※ 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業※※ 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業  5千万円以下 200人以下

※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

※※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。

また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

主な要件

内容

計画期間

3年間、4年間又は5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が 年平均3%以上向上すること

【算定式】

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

※労働投入量=労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備

・機械装置

・測定工具及び検査工具

・器具備品

・建物附属設備

・ソフトウエア

計画内容

・基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

・認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること

認定経営革新等支援機関について

北本市では北本市商工会等が支援機関として認定を受けています。

詳しくは下記リンクをご確認ください。

認定経営革新等支援機関について(中小企業庁)

支援措置

税制支援(固定資産税の課税標準の軽減)

中小企業者等が適用期間内に雇用者給与等支給額1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。

また、計画に位置付けられた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって1/4に軽減されます。

主な要件 内容
対象者 ・資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
適用期間 令和7年4月1日~令和9年3月31日までの期間(2年間)
対象設備

雇用者給与等支給額1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明したことを位置付けた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に 記載された1~4の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

1.機械装置(160万円以上)

2.測定工具及び検査工具(30万円以上)

3.器具備品(30万円以上)

4.建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

・1.5%以上の賃上げ方針を表明:3年間、課税標準を1/2に軽減

・3%以上の賃上げ方針を表明:5年間、課税標準を1/4に軽減

※令和9年3月31日までに取得した設備

※賃上げ方針がない場合、固定資産税の特例措置は適用されません。

(注)設備の取得時時期については「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。

金融支援(中小企業信用保険法の特例)

「先端設備導入計画」の実施にあたり、民間金融機関かから融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠の追加保証が受けられます。

  保証限度額
通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を市へ提出する前に、関係機関にご相談ください。

【埼玉県信用保証協会 熊谷支店】

電話:048-521-5221

【全国信用保証協会連合会】

電話:03-6823-1200

埼玉県信用保証協会ホームページ

先端設備等導入計画の申請について

先端設備等導入計画の申請にあたっては、次のファイルをご確認ください。

先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年4月)(PDFファイル:1.7MB)

※予告なく修正されることがあるため、必要に応じて、中小企業庁ホームページから最新のものをご確認ください。

申請の時期

原則として、設備取得の30日前までに申請してください。

※該当の設備取得日よりも前に市からの認定が必要となります。

申請書類

取得する設備や税制の支援の有無により、必要書類が異なります。

共通

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書 及び 先端設部導入計画(Wordファイル:27.8KB)

2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)

3.北本市税の完納証明書(税務課にて発行できます)

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記1~3に加え、以下の書類を提出

4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)

5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21.3KB)

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記6.及び7.も必要です。

6.リース契約見積もりの写し(指定の様式はありません)

7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(指定の様式はありません)

先端設備等導入計画の変更について

先端設備等導入計画の変更申請について導入する設備を変更する場合や、設備を追加で取得する場合は、固定資産税の軽減措置との兼ね合いがありますので、必ず変更申請を行ってください。

なお、設備の取得金額や調達金額のわずかな変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、申請が不要です。

先端設備等導入計画の申請に当たっては、次のファイルをご確認ください。

先端設備等導入計画策定の手引き(PDFファイル:1.7MB)

※予告なく修正されることがあるため、必要に応じて、中小企業庁ホームページから最新のものをご確認ください。

申請時期

原則として、設備取得の30日前までに申請してください。

※該当の設備取得日よりも前に市からの認定が必要となります。

申請書類

取得する設備や税制の支援の有無により、必要書類が異なります。

(注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画に記載することはできません。

共通

1.先端設備等導入計画の変更に係る申請書 及び 先端設備等導入計画(Wordファイル:25.5KB)

※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。

2.先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(Wordファイル:23.2KB)

3.認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)

4.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定を受けたものの写し)

※変更前の計画であることを、計画内に手書き等で記載ください。

税制支援措置の対象となる設備を含む場合

上記1.~4.に加え、下記の書類を提出

5.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記6.及び7.も必要です。

6.リース契約見積書の写し(指定の様式はありません)

7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(指定の様式はありません)

9.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21.3KB)

※雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げる賃上げ方針を策定される場合などに必要となります。また、賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、当該書面が必要となる可能性があります。

認定の申請方法及び認定書の受け取りについて

申請方法について

申請の際は、資料をそろえて下記窓口へ持参又は郵送してください。

郵送の場合は、担当者の連絡先等がわかる名刺を同封してください。

申請受付窓口

〒364-8633 北本市本町1-111

北本市役所産業観光課 商工労政・観光担当

認定書の受け取りについて

原則として産業観光課の窓口で行います。

ご提出いただいた「先端設備導入計画」の認定審査が完了し次第、ご連絡いたします。

認定審査に2週間程度要しますので、早めの提出をお願いいたします。

郵送をご希望される場合

申請時に必要書類の他に返信用封筒も提出してください。

※申請書と同一の住所・氏名を記入し切手を添付してください。

※申請者以外の第三者には送付できません。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課商工労政・観光担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5530
ファックス:048-592-5997
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