埼玉県カスタマーハラスメント防止条例
カスタマーハラスメント防止条例について
埼玉県では顧客と就業者が対等な立場でお互いを尊重し合い、誰もが安心して働くことのできる社会を目指して、令和8年7月1日に「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」を施行しました。
社会全体でカスハラの防止に向けて取り組むため、本条例は顧客等、事業者、事業者団体、就業者、それぞれにカスハラ防止のための責務を定めています。
カスタマーハラスメント防止条例 (PDFファイル: 249.6KB)
カスタマーハラスメント防止条例の概要 (PDFファイル: 458.5KB)
カスタマーハラスメントとは
顧客からの無理な要求などにより、働く人の環境が害されることをいいます。
埼玉県カスタマーハラスメント防止条例では以下の3つの要件すべて満たすものをカスタマーハラスメントとして定義しています。
1 顧客等からの言動であること
(例 無理な要求や商品・サービスと関係のない要求)
2 就業者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超得たものであること
(例 精神的・身体的な攻撃)
3 就業者の就業環境が害されていること
(例 継続的・執拗な言動)
※記載の例は一例です。苦情のすべてがカスハラに該当するわけではありません。
相談について
埼玉県カスタマーハラスメント総合相談窓口
1 電話
電話番号:048-831-8000
受付時間:月曜日~金曜日 9時~19時(土日祝、年末年始を除く)
2 メール
アドレス:saitamakasuhara@sp-network.co.jp
受付時間:24時間毎日受付
お問い合わせ
埼玉県産業労働部雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当
電話番号:048-830-4518
メールアドレス:a3960-31@pref.saitama.lg.jp
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課商工労政・観光担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5530
ファックス:048-592-5997
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更新日:2026年07月01日