死亡届

更新日:2022年04月01日

届出期間

死亡の事実を知った日から(知った日を含めて)7日以内です。

死亡届が出されると埋・火葬許可証を発行します。あらかじめ埋・火葬する所を予約した上でご来庁ください。

届出人

戸籍法の規定により、下記の者が届出をしなければならないとされています。
1.同居の親族(6親等内の血族または3親等内の姻族)
2.その他の同居者
3.死亡した場所の家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
これ以外に、同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者も届出をすることができます。

届出地

死亡地、死亡した人の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

持って来るもの

  • 死亡届(医師の証明のあるもの)
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出をする場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判書の謄本
  • 任意後見受任者が届出をする場合は、その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本

その他の手続き

世帯主変更届 → 市民課
※残された世帯員が複数いる場合で、死亡届出時にお渡し(または送付)した「異動確認票」に示された世帯主と異なる人を世帯主とする場合のみ必要。
国民健康保険加入者 → 保険年金課
後期高齢者医療保険加入者 → 保険年金課
国民年金加入者 → 保険年金課
介護保険加入者(65歳以上及び介護認定を受けている人) → 高齢介護課
不動産の相続登記→法務局

時間外の届け出

時間外でも市役所警備室において取り扱います。ただし、上記のその他の手続きはできませんので、後日(平日)担当課で手続きをしてください。

また、時間外に届け出た場合、当日は届書のお預り及び埋・火葬許可証の発行のみとし、書類の審査は翌開庁日に行います。このため、届書の記入内容に不備等があった場合、届出人に再度ご来庁いただき、修正をお願いすることがあります。
 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課戸籍担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5527
ファックス:048-592-5997
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