外国人住民の登録制度
平成24年7月9日 から、 外国人登録法 (がいこくじんとうろくほう)が 廃止 (はいし)され、 外国人 (がいこくじん)も 日本人 (にほんじん)と 同 (おな)じ 住民基本台帳 (じゅうみんきほんだいちょう)に 登録 (とうろく)されるようになりました。また、「外国人登録証明書(がいこくじんとうろくしょうめいしょ)」は、「在留カード(ざいりゅうかーど)」または「特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)」に切替(きりか)わりました。
外国人住民 (がいこくじんじゅうみん)の 人 (ひと)にも 住民票 (じゅうみんひょう)が 作成 (さくせい)されます
外国人登録法 (がいこくじんとうろくほう)が 廃止 (はいし)されたことから、 外国人 (がいこくじん) 登録原票記載事項証明書 (とうろくげんぴょうきさいじこうしょうめいしょ)はなくなり、 外国人 (がいこくじん)にも 住民票 (じゅうみんひょう)の 写 (うつ)しが 交付 (こうふ)されています。それまでは、 外国人 (がいこくじん) 世帯 (せたい)や 混合世帯 (こんごうせたい)( 外国人 (がいこくじん)と 日本人 (にほんじん)で 構成 (こうせい)する 世帯 (せたい))では、 外国人 (がいこくじん)には 住民票 (じゅうみんひょう)のかわりに 外国人登録原票記載事項証明書 (がいこくじんとうろくげんぴょうきさいじこうしょうめいしょ)が 交付 (こうふ)されていましたが、 現在は、世帯全員 (せたいぜんいん)が 記載 (きさい)された 住民票 (じゅうみんひょう)の写 (うつ)しが 交付 (こうふ)されています。
住民票 (じゅうみんひょう)を 作成 (さくせい)する 外国人住民 (がいこくじんじゅうみん)の 対象者 (たいしょうしゃ)
短期滞在者等 (たんきたいざいしゃなど)を 除 (のぞ)く 適法 (てきほう)に 3カ月 (さんかげつ)を 越 (こ)えて 在留 (ざいりゅう)する 外国人 (がいこくじん)で 住所 (じゅうしょ)を 有 (ゆう)する 次 (つぎ)の 皆 (みな)さんについて 住民票 (じゅうみんひょう)を 作成 (さくせい)します。
- 中長期在留者 (ちゅうちょうきざいりゅうしゃ)(「 在留カード (ざいりゅうかーど)」 交付対象者 (こうふたいしょうしゃ))
- 特別永住者 (とくべつえいじゅうしゃ)
- 一時庇護許可者 (いちじひごきょかしゃ)または 仮滞在許可者 (かりたいざいきょかしゃ)
- 出生 (しゅっせい)による 経過滞在者 (けいかたいざいしゃ)または 日本国籍喪失 (にほんこくせきそうしつ)による 経過滞在者 (けいかたいざいしゃ)
外国人住民 (がいこくじんじゅうみん)の 人 (ひと)も 住所 (じゅうしょ)を 変更 (へんこう)するときは、 届出 (とどけで)が 必要 (ひつよう)です
外国人 (がいこくじん)が 引越 (ひっこ)すときには、 日本人 (にほんじん)と 同様 (どうよう)に、転居(てんきょ)、転出(てんしゅつ)、転入(てんにゅう) などの 届け出(とどけで)が 必要(ひつよう)です。
在留制度 (ざいりゅうせいど)に 関 (かん)する 問合せ先 (といあわせさき)
外国人在留総合インフォメーションセンター (がいこくじんざいりゅうそうごういんふぉめーしょんせんたー)( 平日午前8時30分 (へいじつごぜんはちじさんじゅっぷん)から 午後5時15分 (ごごごじじゅうごふん))
電話 (でんわ) 0570-013904(IP電話(でんわ)・ 海外 (かいがい)からは03-5796-7112)
関連リンク (かんれんりんく)
詳 (くわ)しくは 下記 (かき)の ホームページ (ほーむぺーじ)をご 覧 (らん)ください。
出入国在留管理庁ホームページ (しゅつにゅうこくかんりちょうほーむぺーじ)( 日本語含 (にほんごふく)め 6言語 (ろくげんご)あり)
更新日:2025年02月01日