転入・転出の届け出
マイナンバーカードを利用したオンライン手続きが始まりました
引越しワンストップサービスとは
北本市から他の市区町村(国外を除く)へ引越しするときの手続き(転出届)について、マイナンバーカードを利用したオンラインでの届出が可能になりました。
このサービスを利用される場合は、転出にあたり窓口への来庁が原則不要です。
※転入、転居の場合は来庁が必要です。
申請は下記マイナポータルサイトで行います。申請の際には注意事項を必ずお読みください。
マイナポータルサイト
引越しワンストップサービスを利用できる人
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちで日本国内で引越しをする人。
※利用にあたっては、マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォン等の機器が必要です。
※代理人でのお手続きはできません。
北本市からの転出手続きについて
申請期間
引越し前に申請する場合:引越し予定日の30日前から
引越し後に申請する場合:引越しから10日以内まで
※この期間を過ぎる場合は、このサービスを利用できません。窓口へご来庁いただくか、郵送での転出手続きをご利用ください。
北本市への転入・転居手続きについて
来庁申込みできる期間
新住所に住み始めてから14日以内
※転入の手続きは必ず窓口にお越しいただく必要があります。その際はマイナンバーカードをご持参ください。
北本市に引っ越してきたら(転入届)
届出をする人
本人および同一世帯の家族等
転入届をする期間
北本市に実際に住み始めた日から14日以内
持参するもの
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証、年金手帳 等)
- マイナンバーカード(お持ちの人のみ)
- 国民年金手帳(1号加入者のみ)
- 住民基本台帳カード(期限内のもの)
- 転出した市町村が発行した転出証明書(引っ越しワンストップサービス利用者を除く)
国外から転入する人
パスポ−ト・戸籍謄本・戸籍の附票を持参してください(北本市に本籍がある人は、パスポートのみで可)
その他の手続き
- 国民健康保険加入者 → 保険年金課
- 後期高齢者医療保険加入者 → 保険年金課
- 国民年金1号加入者 → 保険年金課
- 介護保険加入者(65歳以上及び介護認定を受けている人) → 高齢介護課
- 小学生、中学生がいる世帯 → 学校教育課
- こども医療・児童手当 → 子育て支援課
- 障害者手帳・自立支援医療 → 障がい福祉課
住民基本台帳カードをお持ちの場合
あらかじめ転出する市区町村に「付記転出届」を郵送したうえで、市民課窓口に住民基本台帳カードを提示してください。
その他
受付の際に、窓口に来た人の本人確認を行います。
市外へ引っ越すときは(転出届)
届出をする人
本人および同一世帯の家族等
転出届をする期間
新住所にお住みになるかお住みになる1か月程度前から手続きができます。
持参するもの
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証、年金手帳 等)
- マイナンバーカード(お持ちの人のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 介護保険証(65歳以上及び介護認定を受けている人)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
※海外へ転出される人は、マイナンバーカードもご持参ください。
国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について
令和6年5月27日からマイナンバーカードを海外で継続利用可能になります。
例えば、海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することがなくなります。
ご希望の方はマイナンバーカードをご持参ください。
その他の手続き
- 国民健康保険加入者 → 保険年金課
- 後期高齢者医療保険加入者 → 保険年金課
- 介護保険加入者(65歳以上及び介護認定を受けている人) → 高齢介護課
- 小学生、中学生がいる世帯 → 学校教育課
- こども医療・児童手当 → 子育て支援課
- 障害者手帳・自立支援医療 → 障がい福祉課
住民基本台帳カードをお持ちの場合
事前に、転入先の住所、世帯主、転入する人の氏名、生年月日、性別、世帯主との続柄および転入予定日を記入した書面を転出市区町村に郵送してください。
なお、北本市で印鑑登録をしている人は、印鑑登録は自動抹消されます。新たに転入市区町村で印鑑登録してください。
その他
・受付の際に、窓口に来た人の本人確認を行います。
・既に転出し、仕事の都合等で市役所の平日の開庁時間に手続きに来られず、代理人に委任することもできない場合に限り、郵送による転出届を受け付ていけます。次の様式(郵送による転出届)に必要事項を記入し、切手を貼付した返信用封筒と本人確認書類のコピーを同封して、「〒364-8633 北本市役所 市民課窓口担当」あてに郵送してください。なお、上記の「その他の手続き」につきましては、該当する課に直接ご連絡ください。
・転出届をすると転出証明書が発行されます(海外転出者を除く)。
・転出証明書は、転入先の市区町村役場で転入届をする際に必要なものです。転入先の市区町村にかならず提出してください。
市内で引っ越すときは(転居届)
届出をする人
本人および同一世帯の家族等
転居届をする期間
実際に転居した日から14日以内
持参するもの
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証、年金手帳 等)
- マイナンバーカード(お持ちの人のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 介護保険証(65歳以上及び介護認定を受けている人)
- 住民基本台帳カード(写真付きカードをお持ちの人)
その他の手続き
- 国民健康保険加入者 → 保険年金課
- 後期高齢者医療保険加入者 → 保険年金課
- 介護保険加入者(65歳以上及び介護認定を受けている人) → 高齢介護課
- 小学生、中学生がいる世帯 → 学校教育課
- こども医療・児童手当 → 子育て支援課
- 障害者手帳・自立支援医療 → 障がい福祉課
その他
受付の際に、窓口に来た人の本人確認を行います。
印鑑登録してある人が転居届をした場合、職権で住所を修正します。
既存の印鑑登録証は、そのまま使用できます。
更新日:2024年05月27日