戸籍証明書等の取得や戸籍の届出が便利になりました
概要
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。
今までは、本籍地が遠方の場合は郵送等で請求する必要がありましたが、最寄りの市区町村窓口で請求できるようになりました。
また、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が、原則不要となりました。
広域交付で請求できる証明書
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
・除籍全部事項証明書(除籍謄本、原戸籍謄本) 1通750円
請求できる人
・本人、配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
郵送請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は、広域交付では取得できないため、本籍地の市区町村へ直接請求をお願いします。
請求に必要なもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署発行の顔写真付き本人確認書類
健康保険証や年金手帳など顔写真のない証明書では、広域交付の請求はできませんのでご注意ください。
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
メンテナンス等の稼働停止時には、交付できないことがあります。
留意事項
申請の内容によっては、発行までに長時間要する場合もあります。また、本籍地に問い合わせが必要な場合など、即日交付できないことがあります。
コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
個人事項証明書(戸籍抄本)や一部事項証明書は請求できません。
戸籍の附票・独身証明書・身分証明書等は、広域交付の対象外です。
戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要に
令和6年3月1日の届出から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出(婚姻届や養子縁組届等)を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
制度の詳細
制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。
更新日:2025年03月13日