戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
1 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から順次発送)
本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)より順次発送予定です。
届いたら、必ず内容をご確認ください。
(2) 氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出の受理により、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
通知の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合
届出は不要です。
通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。
通知の振り仮名がご自身の認識と違っている場合
必ず届出をしてください。
具体的な手続きについては、下記の「届出の方法について」をご参照ください。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
(3) 市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記録されます。この場合、1度に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。(すでに届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
2 届出の方法について
(1) 届出をすることができる人について
氏の振り仮名の届出と、名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる人が異なります。
氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。他の在籍者と十分にご相談のうえ、届出をしてください。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出の届出人について
戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人となります。
(2) 届出方法について
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。詳しい届出方法は法務省ホームページ(外部リンク)でご確認ください。
(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)
なお、届出に手数料は一切かかりません。
(3) 戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。
ただし、すでに戸籍に記載されている人が、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、その読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届け出ることができます。
認められない振り仮名
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
・読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ)
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ)
など、社会を混乱させるものや、社会通念上相当とはいえないもの
(4) 届書の様式について
3 詐欺にご注意ください
(1) 届出に手数料はかかりません
通知された振り仮名が誤っている場合は届け出る必要がありますが、この届出に手数料はかかりません。
更新日:2025年04月10日