戸籍・戸籍附票システム標準化に係る稼働環境に関する公表について
ガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について
背景
令和3年9月に施行された、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」において、住民記録などを含む対象20業務のシステムについて、各制度所管省庁が策定する標準仕様に準拠した標準準拠システムへの移行が義務付けられました。あわせて、システムの稼働環境として、国が整備した全国的なクラウド環境である「ガバメントクラウド」を利用することが努力義務とされ、ガバメントクラウド上に構築された標準準拠システムへ移行することに伴う経費については、「デジタル基盤改革支援補助金」により、必要な財政支援を受けることができるようになっています。
ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合の要件
ガバメントクラウド以外の環境に構築された標準準拠システムへ移行する場合であっても、以下の条件をすべて満たすことで、例外的に同補助金による支援を受けることができます。
1.ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと
2.ガバメントクラウドと接続し、必要なデータ連携を可能とすること
対象となる環境
北本市では下記のシステムにおいて、ガバメントクラウド以外の環境を利用します。
富士フイルムシステムサービス株式会社が提供する戸籍及び戸籍の附票システムを稼働させるクラウド環境
比較結果の公表
上記の要件1に基づき、比較した結果を公表します。











更新日:2026年04月01日