本人通知制度に登録して不正取得を防止しましょう
「本人通知制度」とは、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付したときに、事前に登録した人に対して交付したことを通知する制度です。
北本市では、偽りその他不正な手段により取得された住民票の写しや戸籍謄本等を使った個人の権利侵害の防止を図ることを目的として、平成22年6月1日から実施しています。
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(本籍欄の記載されているもの)
- 住民票の除票の写し(本籍欄の記載されているもの)
- 住民票記載事項証明書(本籍欄の記載されているもの)
- 戸籍・除籍・改製原戸籍の各謄本及び抄本
- 戸籍記載事項証明書
- 戸籍の附票(除かれた附票を含む)
登録のできる人
- 北本市の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されている人
- 北本市の戸籍に記載もしくは記録されている人または除かれた戸籍に記載もしくは記録されている人
登録に必要なもの
- 北本市本人通知制度登録申出書(様式第1号)
- 窓口に来られる人の本人確認書類(運転免許証、旅券等官公署の発行した証明書など)
- 代理人(登録希望者から委任を受けた人)の場合は委任状
- 法定代理人(未成年者の保護者や成年後見人)の場合は、戸籍謄本等法定代理人の資格を証するもの
・郵送による登録もできます。登録申出書及び本人確認書類の写しをを北本市市民課戸籍係あてにお送りください。
・北本市本人通知制度登録申出書に記載された登録希望者の現在の住所と本籍がいずれも北本市以外の場合は、登録希望者の住民票を添付してください。
通知の対象となる場合
・住民票の写しでは、本人または同一世帯以外の人に交付した場合は通知の対象となります。また、委任状の添付により代理人に交付した場合も通知の対象となります。
・戸籍謄本等では、本人、配偶者、同じ戸籍に記載されている人、または直系の尊属(父母・祖父母など)、直系の卑属(子・孫等)以外の人に交付した場合は通知の対象となります。また、委任状の添付により代理人に交付した場合も通知の対象となります。
・登録した人と同一世帯員の住民票または同一戸籍に記載(記録)されている人であっても、登録した人以外は通知の対象となりません。また、国や地方公共団体からの請求等、通知の対象とならない場合があります。
通知する内容
- 交付年月日
- 交付した証明書の種類(住民票の写し、戸籍謄本等)及び通数
- 交付請求者の種別(登録者の代理人、その他第三者の別)
開示請求
第三者へ住民票の写し等を交付した旨の通知がされた場合、その交付請求書の内容について、北本市個人情報保護条例の規定に基づき、通知された本人より開示請求をすることができます。ただし、開示請求が認められた場合においても、北本市個人情報保護条例の範囲内での情報開示となることから、交付を受けた第三者(請求者)の個人情報については、原則として非開示となります。
登録内容の変更・廃止の届出
登録申出書に記載した内容に変更があった場合や登録を廃止したい場合などは、必ず北本市本人通知制度登録(内容変更・廃止)届出書(様式第4号)をご提出ください。
登録の際のご注意
本人通知制度に登録した場合、マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用したコンビニ交付(コンビニエンスストアで戸籍謄本等の証明書を取得できるサービス)が利用できなくなりますのでご注意ください。
登録申出書等の様式
北本市住民票の写し等第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱 (PDFファイル: 115.6KB)
更新日:2021年05月11日