マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しの交付について

更新日:2026年01月01日

平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことに伴い、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しの交付請求をすることができます。

請求できる人

次の方のみ請求できます。(請求者によって交付方法が異なります。)

・本人

・同一世帯人

・法定代理人

・任意代理人(本人又は同一世帯人からの委任状を持参できる方)

※第三者(別世帯人や本人からの委任がない人)は、マイナンバー(個人番号)入りの住民票を請求できません。

※任意代理人による申請の場合、直接交付することはできません。本人の住所(住民票の住所)へ郵送で交付します。

必要な書類

・1点で確認が済む本人確認書類の例

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの資格証明書など。

・2点以上で確認が済む本人確認書類の例

来庁される方の住所、氏名、生年月日などが記載されている健康保険の資格確認書、各種年金証書など。

なお、令和7年8月5日、デジタル庁より「iPhoneのマイナンバーカード」で本人確認を行うための「マイナンバーカード対面アプリ」が提供されましたが、現在、本市窓口における手続きなどでは「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。
 

請求する前に提出先等に確認しておくこと

提出先へマイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しが必要かどうか、事前に確認をしてください。

マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されます。

※マイナンバー(個人番号)は、番号法に定められた事務以外の用途でマイナンバー(個人番号)入りの住民票を提出すると、使用できない場合があり、その場合は再度マイナンバー(個人番号)を省略した住民票の写しを請求してください。

なお、マイナンバー(個人番号)を記載した住民票を提出したことによるトラブル等については、北本市では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課窓口担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5528
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら