マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しの交付について
平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことに伴い、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しの交付請求をすることができます。
請求できる人
・本人又は本人と同一世帯の方
・代理人(本人又は同一の世帯の方より委任を受けた方。委任状が必要となります。)
※代理人による申請の場合、直接交付することはできません。ご本人の住所宛に郵送で交付します。
必要な書類
Aなら1点、Bなら2点必要となります。
A 官公署が発行した次の顔写真付き本人確認書類
(例)運転免許証、パスポート、マイナンバー(個人番号)カード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード(顔写真付)、特別永住者証明書、身体障がい者手帳など。
B 本人の「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が確認できる書類(2点必要)
(例)健康保険証、医療受給者証、介護保険の被保険者証、年金手帳、社員証、学生証など。
※「氏名」の記載しかないものは認められません。
マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しの使用について
マイナンバー(個人番号)は、番号法に定められた事務に限り利用することができます。
よって、番号法に定められた事務以外の用途では使用できない場合があります。
住民票の写しの提出先へマイナンバー(個人番号)の記載が必要かどうか、事前に確認の上、交付申請をお願いします。
更新日:2021年03月31日